マレーシアの観光地・旅行者に関わるコロナウイルス最新情報

 

【2021年10月29日更新】

こちらではマレーシアの観光地・旅行者に関わる

新型コロナウイルスに関する最新情報を更新していきます。

 

下記これらの措置が変更されることもありますので,

引き続きマレーシア政府からの発表等の最新の情報収集に努めて下さい。

 

クアラルンプールの人気観光地である、ブキビンタン通りも、
悲しいことに、人がいない状況が続いています・・・・
ですが、今はみんなが我慢どきです。
絶対に、また活気のあるマレーシアになると信じて、今はひたすらに、
面白いツアーを考えることに専念しようと思います!!!!!

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長期滞在パス保有者の入国許可申請の免除(2021年10月29日更新)

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

●10月28日、マレーシア入国管理局が、長期滞在パス保有者については、「MyTravelPass」又は「MyEntry」を通じた入国許可申請が不要となる旨発表しました(11月1日から適用)。
この免除措置は、有効な長期滞在パスを保有している方が対象であり、新規入国や短期のビジネス渡航等に際しては引き続き入国許可申請が必要となっておりますので、御注意ください。
概要は以下のとおりです。

●11月1日から、以下の長期滞在パスを保有する外国人は、パスが有効であることを条件として、「MyTravelPass」(MTP)又は「MyEntry」を通じたマレーシアへの入国許可申請を行うことなくマレーシアに入国することが可能となる。

・外交官、その扶養家族及び外国人メイド
・就労パス(カテゴリー1、2及び3)、その扶養家族及び外国人メイド
・居住者パス-技能(RP-T)、その扶養家族及び外国人メイド
・専門職訪問パス-専門家
・専門職訪問パス
・永住者(PR)、その配偶者及び子供
・マレーシア国籍者の夫、妻及び子供で、長期滞在パスを保有する者
・高齢者パス
・寡婦パス、夫(マレーシア国籍者)を亡くした女性
・学生パス、その扶養家族及び同行者
・マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)パス、その扶養家族及び外国人メイド
・居住者パス
・一時就労訪問パス(PLKS)
・外国人メイド(PRA)

●上記の区分に含まれない以下の外国人については、引き続きMTP又はMyEntryを通じた入国許可申請が必要

・ソーシャルビジット
・長期滞在パスが失効した者
・新規に承認された就労パス(カテゴリー1、2及び3)、居住者パス-技能(RP-T)、それらの扶養家族及び外国人メイド、専門職訪問パス-専門家
・短期ビジネス渡航者

●マレーシア到着時の入国手続は、引き続き現行の入国規則、マレーシア保健省が定める保健スクリーニング及び隔離手続に基づいて行われる。

●今回の発表の詳細は、マレーシア入国管理局の以下のページを御確認いただき、御不明点等がある場合はマレーシア入国管理局及び関係当局に御確認ください。
・フェイスブック(10月28日付け)
https://www.facebook.com/100069049035302/posts/183289787315988/
・ツイッター(10月28日付け)

●これらのほか、マレーシアの出入国手続については以下を御確認ください。

・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト
[ https://www.imi.gov.my/ ]・[ https://www.imi.gov.my/portal2017/index.php ]・[ https://www2.imi.gov.my/ ]
・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト上のFAQ
・マレーシア入国管理局公式フェイスブックページ
・マレーシア入国管理局公式ツイッター
・マレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)公式ウェブサイト
・ESD公式ウェブサイト・お知らせページ(英語)

・当館ウェブサイト → (出入国時の手続等)

●なお、現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア

当館ウェブサイトページ

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

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【新型コロナウイルス】ワクチン接種完了者への緩和措置(2021年8月10日以降適用)

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

(8月11日付追記)
これまで当館から関係当局に対し、ワクチン接種完了者への緩和措置がマレーシアで導入された場合、日本で発行されたワクチン接種証明書も有効とされるよう働きかけをしてきたところですが、今般、国家安全保障会議(NSC)及び保健省から、以下の回答を得ましたのでお知らせいたします。なお、本内容に係る正式な文書はまだ出ておらず、従って今後変更の可能性もありえますが、その点ご留意の上ご参照ください。

・外国で取得したワクチン接種証明書についても、国際入国地点(KLIA等)で自宅隔離のために利用することが可能。なお、例示されている「永住者」「MM2H」以外の者(例えばEP1やEP2)についても、同緩和措置の対象となる。

・ただし、自宅隔離を希望する場合は、「名前」「パスポート番号」「自宅住所」「ワクチン証明書」及び「陰性証明書(PCR検査、スワブ検体)」を、保健省(hso@moh.gov.my)へメールで提出し、予め許可を得る必要があり、同許可メールをプリントアウトして、国際入国地点で示す必要がある。なお、通常は保健省へメール提出後48時間以内に返信をするが、陰性証明書の取得時期との関係でメールに添付できない場合は、陰性証明書は国際入国地点で示すことでも構わない。(注:「自宅」が「自らで確保するホテル等」でも認められるかについては不明なため、保健省へ直接問い合わせ下さい。)

・なお、例示していないワクチン(例えばモデルナ)の接種完了者であって、自宅隔離を希望するものについては、検討のため、「ワクチン証明書」を添付の上、保健省(hso@moh.gov.my)へ相談すること。なおこの場合、7~10日程度検討に時間を要する。

・ワクチン未接種の子供(17歳以下)が自宅隔離を希望する場合は、当該子供に係る情報(「名前」「パスポート番号」、「自宅住所」及び「陰性証明書(PCR検査、スワブ検体)」)を保健省(hso@moh.gov.my)へメールで提出し、予め許可を得ること。この場合も同許可メールはプリントアウトし、国際入国地点で示す必要がある。

また、NSCから各段階における詳細なSOPも公表されました。主な内容は以下のとおりです。

<第一段階>
【緩和】ワクチン接種の際の乗車人数(3名まで。タクシー等は除く)
<第二段階>
【緩和】自宅から半径10キロメートルの移動制限(削除)
【緩和】ワクチン接種完了者の移動は、車両の定員まで乗車可能(タクシー等は除く)
【緩和・強化】公共の場所・施設への立入り(17歳以下「奨励」されない。12歳以下許可されないから変更)
<第三段階>
【緩和】ワクチン接種完了者の移動は、車両の定員まで乗車可能(タクシー等は除く)
【強化】公共の場所・施設への立入り(17歳以下は奨励されない。年齢引上げ)

●更新されたSOPについては、NSCウェブサイトをご確認ください。
https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-perintah-kawalan-pergerakan/

●なお、SOPの概要等は以下をご確認ください。
(「国家回復計画」ウェブサイト)
https://pelanpemulihannegara.gov.my/index-en.html
(当館ホームページ)
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_09022021.html

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8月8日、ムヒディン首相が、ワクチン接種完了者への緩和措置を発表しました。主な内容は以下のとおりです。

(当館注:以下記載されているワクチン以外(例えばモデルナ)を接種した者へも以下の緩和策が適用されるかについてはムヒディン首相発表では特に言及なく、現在確認中です。)

●マレーシア政府は、独立記念日である8月31日までに成人人口50%のワクチン接種完了を目標に据えるとともに、(1)国民の健康と安全、(2)経済環境、(3)国民の福祉の3つの要素を重要視して対応してきた。

●今般、ワクチン接種完了者への緩和策を導入することとした。ワクチン接種完了者とは「ファイザー、シノバック、アストラゼネカの場合は2回接種後14日以上経過している者」、「ジョンソンエンドジョンソン、カンシノの場合は1回接種後28日以上経過している者」を指す。

●緩和策の詳細は以下のとおりで、8月10日(火)から施行される。

【移動制限】※全ての州を対象とする。
(A)海外から到着又は帰国する渡航者(国民及び永住者パスホルダーやMM2Hパスホルダー等でマレーシアに自宅を持つ非マレーシア国民)は自宅で強制隔離に服することが可能。
(B)遠距離夫婦は州及び地区を超えた移動が許可される。両親も18歳以下の子供に会うための州及び地区を超えた移動が許可される。
(C・D)イスラム教その他宗教のお祈りも許可される。

【社会活動】※第2段階以降へ移行した州のみ対象。いずれもデジタルワクチン接種証明書の提示が必須。物理的距離やサニタイザーなど通常のSOPに従うことが前提。
(A)地区を超えた移動(※同一州内の地区)
(B)レストラン内での食事(Dine-in)(1つのテーブルに対し50%の許容人数まで着席可能。長時間の滞在は推奨されず、可能であればテイクアウェイ推奨。ワクチン接種済みの夫婦がワクチン未接種の17歳以下のこどもを連れて店内で食事する場合はSOPを厳守すること。)
(C)スポーツ・レクリエーション活動(6時から22時まで。個人で行うもので、例えば、ジョギング、エクササイズ、太極拳、サイクリング、スケートボード、釣り、乗馬、アーチェリー、登山、テニス(シングルス)、バドミントン(シングルス)、ゴルフなど)
(D)ホームステイとホテルでの滞在を含む同一州内の観光活動

●更なる詳細については国家安全保障会議(NSC)から追って発表される。また、経済セクターに関する緩和策も間も無く発表する見込み。

●発表の詳細については、以下を御参照ください。

Teks Pengumuman Khas berkenaan kemudahan-kemudahan bagi individu yang telah menerima vaksinasi lengkap

●なお、国家回復計画(NRP)の移行要件について、8月7日付ザフルルNRP調整担当大臣より「第2段階への移行は症候性新規入院10万人あたり6.1人」「第3段階への移行は同3.0人」「第4段階への移行は同1.3人」との新たな閾値が設定されています。

○5月以降、マレーシア国内、特にクランバレー地域における感染者が急増しています。直近の感染状況については、当館HPで随時公表していますので、ご参照ください。また、感染した場合など、ご不安な場合は当館まで何なりとご相談ください。
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kansenjyoukyou.html

〇なお、現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
当館ウェブサイトページ

※出国及び再入国許可申請に関し、日本でのワクチン接種が申請理由として認められるか否かについては、マレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)に確認したところ、2021年7月14日、以下の回答を得られましたので、御案内いたします。

・医療目的及びワクチン接種目的で日本に一時帰国するための出国・再入国許可は、オンライン申請フォーム「MyEntry」( https://myentry.myxpats.com.my )から申請可能。申請理由は、「医療上の理由」(medical reasons)でも、「ワクチン接種のため」でも可。
・企業のサポートレターに申請理由を要記載。ワクチン接種予約票は、日本語のみの場合は申請時の添付は不要。

※また、同課によれば、ワクチン接種のための出国及び再入国に限らず、出国及び再入国の許可申請に際しては、申請者の駐在者パスが、最低でも出国及び再入国の許可期間よりも長期間有効である必要があり、許可期間中にパスの有効期限を迎える場合は、新たなパスを取得後に許可申請を行う必要があるとのことですので、御注意ください。

現在の外国人入国に対する条件

外国人の入国は原則禁止としています(例外あり)。4月28日以降 変異株(VOC;Variant of Concern)の流行が確認されている国からマレーシアに渡航する場合マレーシアに到着した全ての者を対象とした、政府指定の隔離施設での14日間の強制隔離を含む入国手続の詳細が発表されました。また出発元の国からの出国前72時間以内にCOVID-19スワブ検査を受検し、陰性証明を取得が必須となっております。。なお、マレーシア到着時に症状等がない場合でも、強制隔離対象者(PUS: Person Under Surveillance)として強制隔離に服する必要があります。

現在入国可能なのは下記の方々となります。

駐在者(expatriates)、駐在者の扶養家族(dependents)
駐在者の外国人メイド(foreign maids)及び、永住者(permanent residents)
マレーシア国籍の配偶者、永住者の配偶者、居住者パス(residence pass)保有者の配偶者、マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)パス保有者、英国からの留学生を除く全ての留学生(ただし、扶養家族パス(dependant passes)の保有者(※留学生の同伴家族を指すと考えられます。)については入国が認められておりません。)

各パスの入国諸注意や、方法に関しては下記ブログも合わせてご確認下さい。

【ウェンディーツアーマレーシアブログ】

 

新型コロナウイルス関連情報

【2021年9月22日更新】

日本で取得したワクチン接種証明書のMySejahteraアプリへの移管について

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

  • 9月8日、アプリ移管に必要な書類として以下が案内されました。なお、日本のワクチン接種証明書に記載されていない項目である「接種した医師の名前(NAME OF VACCINATOR)」の情報が必要とされていますが、当館がペタリン保健所に確認したところ、「当該項目は必須事項ではない。もし分かれば書くことで構わない。」との回答を得ているため、当該項目は「不明(not available)」として記載頂くことで構わないことを申し添えます。

全文はこちらから


【2021年8月30日更新】

マレーシア入国時に必要な保健関係手続きについて

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

  • 在京マレーシア大使館がマレーシア渡航に際して必要な事前手続きをまとめた資料を公表しました。概要は以下のとおりです。新たな情報として、自宅隔離申請は渡航2週間前にメールで申請することとされていますので、ご留意ください。

全文はこちらから


【2021年7月16日更新】
マレーシア「完全ロックダウン(FMCO)」第1段階における規制(SOP)

※7月13日更新から変更、追加となった箇所は赤字で表記しております。

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。
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  • 5月30日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣及びノルヒシャム保健省医務技監が合同記者会見を行い、6月1日から開始されるマレーシア全土での「完全ロックダウン(FMCO)」第一段階における規制(SOP)の内容について発表し、5月31日、マレーシア国家安全保障会議(NSC)がSOPの詳細を発表(7月9日更新)しましたので、主な概要をお知らせします。
  • 6月27日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣が、第一段階は、主要な3つの指標に到達するまで「国家回復計画」上で維持される旨を発表しました。「国家回復計画」及び各段階の緩和条件についてはこちらをご確認ください。
  • 7月9日、NSCが、最新のSOPを発表しました(従来のSOPからの主な変更点は以下赤字のとおり。)。なお、ペルリス州、ペラ州、クランタン州、トレンガヌ州及びパハン州は7月5日から、ペナン州は7月7日から、サバ州は7月10日から第二段階に移行しますので、こちら をご確認下さい。
    なお、サラワク州については、以下のページから各州のSOPを御確認ください。
    https://www.mkn.gov.my/web/ms/pelan-pemulihan-negara-fasa-1/
  • 強化された活動制限令(EMCO)が施行されている地域におけるSOPについては、NSCウェブサイトをご参照ください。https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkp/

 

6月1日から、すべての社会・経済活動は許可されない。ただし、以下の17の必要不可欠なサービスに指定されるものが例外となる。
(1)飲食(ペット用食料品を含む)(酒類製造工場及び酒類専門店を除く)(6月2日NSC発表)
(2)健康管理・医薬(動物病院/クリニック/サービス・健康維持食品(サプリメント)を含む)
(3)水道
(4)エネルギー
(5)安全保障、防衛、緊急、福祉及び人道支援
(6)固形廃棄物処理、公共の清掃サービス、下水道
(7)陸上・航空・海上交通機関
(8)港、造船所、空港の運用とサービス(積込み、輸送、保管等)
(9)通信(メディア、電気通信、インターネット、郵便、報道等)
(10)銀行、保険(タカフルを含む)、資本市場関連業(出勤が認められるのは従業員の60パーセントまで)
(11)コミュニティクレジット、質屋・抵当
(12)電子商取引、情報技術
(13)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通
(14)ホテル、下宿(隔離目的のみで観光目的は不可)
(15)必要不可欠な建築(保守・修理)
(16)林業サービス・野生生物
(17) 立法、司法
(18) 弁護士、公証人
(19)物流(ロジスティクス)(必要不可欠なサービスの提供に限定される)

●期間中、操業が許可される製造業及び製造業関連サービス部門は以下のとおり。
【キャパシティ(60パーセントの労働力)】
(1)航空宇宙(メンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)を含む)
(2)食品及び飲料(酒類製造工場及び酒類専門店を除く)(6月2日NSC発表)
(3)包装及び印刷材料(医療、食品に関するもののみ)
(4)パーソナルケア製品及び清掃用品
(5)ヘルスケア及び医療(栄養補助食品を含む)
(6)ゴム手袋を含む個人用保護具(PPE)、および火災安全装置
(7)医療機器部品
(8)電気及び電子機器(世界経済チェーンの中で重要なもの)
(9)石油及びガス(石油化学製品を含む)
(10)機械及び装置(医療、食品に関するもののみ)
(11)個人用防護具製造用のためだけの繊維製品
(12)燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通
(当館注:なお、国際貿易産業省(MITI)の発表 [https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31052021B.html ]では、「(10)化学製品」が追加され、それ以降の番号が繰り下がっているほか、ウォームアイドル(10パーセントの労働力で操業可能)として、(1)自動車(車両・部品)、(2)鉄・鉄鋼、(3)セメント、(4)ガラス、(5)セラミックが追加されており、同省に確認中。)

●以下の産業については、出勤キャパシティは最適化が可能(当館注:出勤60パーセント制限は適用されない。)。
(1)農業、漁業、畜産業及びそれらのチェーン産業(例:肥料・農薬販売店、アブラヤシの加工工場等)
(2)プランテーション業、商品先物取引業とそれらのチェーン産業(パーム油、ゴム、コショウ、ココア)
(3)建設業(必要不可欠なメンテナンスと修理作業、主要な公共インフラの建設工事、作業員集合宿舎(CLQ)または建設現場の労働者用の宿泊施設提供されている建物の建設工事(※)、G1及びG2契約業者によって行われる小規模プロジェクトの建設工事。)
(※当館注:当館から建設産業開発委員会(CIDB)に確認したところ、CLQ又は宿泊施設が既に設置済みの建物の建設工事のみが対象で、未設置又は設置途中の建物は対象外とのことです。)
(4)G1、G2、G3及びG4契約業者によって行われる建設作業。

●店舗の営業時間
下記店舗は午前6時から午後10時まで営業が許可される(6月28日から有効)
レストラン、飲食店、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク等
※テイクアウト、ドライブスルー又は宅配のみ。店内飲食及びPark & Dineは許可されない。

下記店舗は午前8時から午後8時まで営業が許可される。
(1) スーパーマーケット、ハイパーマーケット及びデパート(食料品店、生活必需品、パーソナルケア、薬局、コンビニ、ミニマート、テイクアウトや宅配が可能なレストランが設置されている場所は、それらの店舗に限り営業を許可)
(2)食料品店、コンビニエンスストア(取り扱う全ての商品を販売可能)(7月5日イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣発表)
(3)コインランドリー(セルフサービスを含む)
(4)ペット用品・食料品店、動物病院
(5)眼鏡屋・光学製品店(コンタクトレンズ等)
(6)ハードウェア店
(7)車の修理・整備・部品交換店
(8)薬局
(9)ベビー用品店
(10)宗教用品店
●必要不可欠なサービスに指定された経済部門は、基本的に、すべて午前8時から午後8時まで営業可能。例外は以下のとおり。
(1)市場(午前6時から午後2時まで)
(2)管理された生鮮市場(午前7時から正午まで)
(3)ファーマーズマーケット、MyFarmアウトレット、地方農協複合施設(午前6時から午後4時まで)
(4)卸売市場(深夜0時1分から午前6時まで、午前11時から午後4時まで)
(5)ガソリンスタンド(午前6時から午後8時まで)(高速道路上のガソリンスタンドは最大24時間稼営業可能)
(6)病院、診療所、医学研究所等の医療サービス(営業時間は許可の範囲内、最長24時間)
(7)  工場における物品積み下ろしは、在庫品の輸出入のために限り、月曜、水曜及び金曜日の午前8時から午後8時まで

●以下の営業を許可。
・電子商取引(全ての製品カテゴリー)
・卸売り及び流通(必要不可欠なサービスのみ)
・コンピューター・電気通信店(7月15日イスマイル・サブリ副首相兼国防大臣発表)
・書籍・文具店(7月15日イスマイル・サブリ副首相兼国防大臣発表)

●以下の営業は許可されない。
(1)商業施設は閉鎖。
【例外】ショッピングモール、スーパーマーケット、商店、百貨店内の食料品店、生活必需品、パーソナルケア、薬局、コンビニ、ミニマート、テイクアウトや宅配が可能なレストランが設置されている場所はそれらの店舗かつ飲食品及び基礎的な生活必需品の販売部門に限り営業を許可。
(2)ファーマーズマーケット、ナイトマーケット、ウィークエンドマーケット、ウィークリーマーケット
(3)インターネットカフェ
(4)写真店
(5)数字選択式宝くじ、競馬、カジノ
(6)スパ、リフレクソロジー、マッサージ
(7)ビューティーサロン
(8)ペディキュア・マニキュアサービス
(9)理髪店
(10)家具店
(11)洗車
(12)宝石店
(13)書店・文房具店
(14)車両部品店
(15)衣料、ファッション及び装飾店
(16)玩具店
(17)スポーツ用品店
(18)生花店・園芸店
(19)スポーツ及びレクリエーション施設
(20)映画館及びドライブイン映画館
(21)自動車教習所、飛行訓練センター及び海上訓練センター

●移動制限関連
×州・地区間移動は禁止。
※州・地区を越えて出国のために空港に向かう場合及びその際の車両の乗車定員について以下のSOPとの関係で問題が生じる場合には、最寄りの警察署に相談して下さい。

(例外)
-死亡又は自然災害に関する移動は、警察の許可を得れば認められる。
– NGOによる人道・緊急支援のための移動には、被災地域の州災害管理委員会又は地区災害管理委員会の許可が必要であり、(国家災害管理庁(NADMA)傘下の)災害オペレーション統制センター(PKOB)を通じて行う必要がある。
-連邦議会議員及び州議会議員は、公務または地域訪問の目的で州及び地区を横断することが許可される。
– 居住地区外の州または地区のワクチン接種センター(PPV)でのCOVID-19ワクチン接種を目的とする州間・地区間移動は、MySejahteraアプリケーション、ウェブサイトまたはSMS上の予約の詳細を示すことで許可される。
-ワンストップセンター(OSC)の承認を得た、公務・ビジネス目的の短期ビジネス訪問者の移動は、警察の許可を得れば認められる。

・食料品、薬品、栄養補助食品及び生活必需品の購入のための外出は、一世帯から2名まで居住地から半径10キロメートル以内の店舗へ行くことが可能。
・医療(PCR検査を含む)と緊急の場合のみ、患者を含む最大3名が、居住地から半径10キロメートル以内、または半径10キロメートル以内に医療機関がない場合は居住地から最も近い医療機関へ行くことが可能。
タクシーとe-hailingは運転手を含めて原則2名のみが乗車可能。ただし、医療目的(医師のレターを持参しての病院への訪問、MySejahteraアプリケーションで認められたワクチン接種 等)の移動又はボディガードが必要となる場合であれば、運転手を含めて3名まで乗車可能。また、乗車場所が同一であり、かつ医療目的の移動であることが医師のレター又はMySejateraアプリケーション上で証明できれば、異なる家庭からであっても同一のタクシー又はe-hailingの車両に同乗可。乗客は後部座席に座ること。
・従業員の輸送、バス、高速バス、LRT、MRT、ERL、モノレール、フェリー等の陸上・海上公共交通機関は、飛行機を除いて、50パーセントまで乗車容量を抑えれば営業を許可(営業時間と頻度は運輸省の指示による)。
・公務員の出勤率は、必要不可欠な職務(フロントライナー、セキュリティ・防衛を含まない)は20パーセントまで、その他は100パーセント・テレワーク。ただし、必要不可欠なサービスに指定された民間部門の職員の出勤率は操業・管理を含め60パーセントまで。
・既に発行されたすべての出勤許可証を含む越州許可証(地区を含む)は5月31日で失効となり、6月1日以降の出勤許可証は関係省庁から、医療・緊急時の越州許可証(地区を含む)は警察からの新規発行がそれぞれ必要となる。
・期間中、遠距離夫婦の越境は許可されない。
・両親又は保護者による、子供を保育施設に送るための移動は、両親の双方が、政府が営業を許可しているサービスで働いている場合のみ許可。車両の定員の上限まで乗車可。
・ワクチン接種のための移動は、接種日を証明する書類があれば許可される。
(以下は、奨励事項)
・午後8時以降の外出禁止令は施行されないが、営業時間が基本的に午後8時までとなるので、午後8時以降は全国民が自宅にいることを政府は希望する。

● 保健関連
(・顧客の半径1メートルの物理的距離、人数制限)
(・MySejahtera QRコード機能を提供し、顧客登録簿を提供する。)
・店舗の入口では入店前に手用消毒液を使用する必要がある。
・インターネット環境のある地域においてMySejahteraアプリケーションの使用が必須。インターネットにアクセスできない地域において、または合理的な理由(高齢者、スマートフォンを所持していない者等)がある場合に、顧客登録簿の使用(手書き)が許可される。
・顧客・訪問者は、MySejahteraにチェックインするか、施設に入る前に名前・電話番号を手書きで書き込む。
・体温が37.5度以上の者は複合施設や敷地内への立入りを許可されない。ショッピングセンター、スーパーマーケット、百貨店においては、建物の入口で一度体温を測定するだけでよい。
・MySejahteraアプリケーション上「Casual Contact Low Risk」を含む「Low Risk」の顧客のみ複合施設/施設への立入りを認める。
12歳以下は、緊急、治療、教育、運動以外の目的で公共の場所や施設に立ち入ることを許可されない。
(・すべての施設は、同時に立ち入ることができる顧客数の上限を表示する必要がある。)
・特に混雑した公共の場所では、次の活動時や場所を除き、フェイスマスクを着用しなければならない。
*家庭内又は宿泊先の部屋内で独り又は家族のみが居る場合
*独りで勤務している場合
*屋内・屋外のスポーツ・レクリエーション活動を行う場合
*自家用車内で家族のみが乗車している場合
*屋内・屋外の公共エリアで他に誰もいない場合
*他の人がいない状況で公共の場所(レストランまたは飲食店を除く)で飲食する場合

●教育・福祉関係
・すべての公立及び私立の高等教育機関、技能訓練機関、ターフィズセンター、その他の教育機関は閉鎖される。高等教育省の管轄の下にある高等教育機関はオンラインで継続される。
・教育省に登録されているすべての学校及び私立教育機関(学校、予備校、語学学校等)は、6月1日から6月14日までの間閉鎖される。

・高等教育機関における対面の教育及び学習活動は、困窮した学生向けのものを除き許可されない。
・国際試験機関による、インターナショナルスクール及び駐在者学校での試験の受験は許可される。
・寄宿学校、大学及び研究機関に滞在している学生は、それらの教育機関においてハイブリッド形式で学習を継続することが許可される。

・保育所、幼稚園、私立幼稚園、保育園、私立・国際・駐在員学校の幼稚園及び4歳から6歳のための精神発達センターは、フロントライナー及び両親が必要不可欠なサービスでの共働きの家庭のためにのみ営業が可能。
・子供、障害者(OKU)、高齢者、女性等のための居住式ケアセンター又はリハビリテーションセンターは、関係省庁のSOPに基づいて営業が許可される。

宗教関係
・モスクとスラウでの祈りは、州の宗教当局の決定に従い、モスク及びスラウ委員会メンバー最大12名まで可能。他の活動は許可されない。
・イスラム教徒の婚姻の儀式(akad nikah)は、州の宗教当局の決定に従い、宗教当局の建物でのみ出席を許可される。
・イスラム教徒の葬儀は、州の宗教当局の決定に従って許可される。
・非イスラム教徒の礼拝所での活動は、国民統合省(KPN)の決定に従って最大12名の礼拝所委員会のメンバーのみに制限され、信者の立ち会いは許可されない。
・非イスラム教徒の葬儀は、国民統合省の決定に従って許可される。
・非イスラム教徒の婚姻の登録は、国民登録局(JPN)の決定に従って許可される。

スポーツ・レクリエーション関係

オープンエリアで個人が行うスポーツ・レクリエーション活動はジョギングとエクササイズに限られ、最低2メートルから3メートルの物理的距離を確保し、近隣または同じ地区内の任意のエリアでSOPに従って午前7時から午後8時の間に行われるものに限られる(当館注:現行活動制限令(MCO)のSOPと比較し、サイクリングが除外されている)。また、場所については、同じ地区内の任意のエリアという記述がなくなり、近隣のエリアとされている。)。
×スポーツ及びレクリエーション施設の営業は許可されない。
●鉱山及び採石所
・鉱山及び採石所のメンテナンス作業は炭鉱及び採石所のSOPに基づき許可。
・鉱山及び採石所の操業は出勤率60パーセントまで許可。

【許可されない活動(ネガティブリスト)】
上記のほか、以下の活動は許可されない。
●社会活動
×政府・民間の公式・非公式行事×宴会、祝祭、結婚式・婚約式、レセプション、アキカの儀式、Doa Selamat(巡礼等の大きなイベント前に行うお祈りの集会)、Tahlil(葬儀後に行うお祈りの集会)、周年祝い、誕生日祝い、同窓会、リトリート、その他の社交的な集まり
×緊急又は宅配サービス以外で住居に訪問客を招き入れること
×対面でのセミナー・ワークショップ・コース・トレーニング・会議・講演・展示会及び会議・研修旅行・国際会議コンベンション及び展示会(MICE)に関連する活動(オンラインでのセミナー・ワークショップ・コース・トレーニング・会議は許可される。
●観光・文化活動
×動物園、農場、水族館、エデュテインメントセンター、エクストリーム/アドベンチャー/自然公園などの公共の観光名所
×美術館、図書館、アートギャラリー、文化遺産アートセンター(ビレッジ)、文化公演ステージなどの芸術・文化・遺産の施設
×テーマパーク、ファミリーエンターテインメントセンター、屋内遊技場、カラオケ(家族向けを含む)
×地区外及び州外での観光活動
×国民による国外観光、マレーシアに入国する外国人観光客を含む国内観光活動

スポーツ・レクリエーション活動(以下、スポーツ等)
×記載されたものを除くすべてのスポーツ等
×地方自治体(PBT)の公園並びに国家スポーツ評議会、州スポーツ評議会及びマレーシア・サッカー連盟(MFL)管轄下のチームのスポーツ施設を除くすべてのスポーツ等施設の運営
×グループで行われるスポーツ等及び身体的接触を伴うスポーツ等
×トーナメント/大会/国内外親善試合の開催(国家スポーツ評議会が主催する屋内大会/トーナメント及びマレーシア・サッカー連盟(MFL)の管轄下のチームが行う練習試合を除く)
×警察の許可を得ていない、MCO対象エリア外で又はエリアを越えて行われるスポーツ等
×ピクニック

●クリエイティブ活動
×アニメ、映画、ドラマ、舞踊、舞台芸術、音楽、文化的・伝統的パフォーマンス(個人による講演又はライブストリーミングは例外的に許可)
×事前録画又はライブでの放送(報道、フォーラム、講演等の、娯楽目的ではなく情報提供目的のプログラムは例外的に許可)
×ホテルのラウンジでの公演

×屋内/屋外における大道芸(ワクチン接種センターを除く)

●その他
×物理的距離の確保と医務技監の指示の遵守が困難な場所に多数が集まる可能性がある活動
×政府が随時決定するその他の活動

●5月30日の合同記者会見については、こちらをご確認ください。

●6月27日のイスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表については、こちら[https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_27062021.html ]をご確認下さい。

●SOPの詳細については以下をご確認ください。
・NSCのSNS及びウェブサイト
https://www.mkn.gov.my/web/ms/pelan-pemulihan-negara-fasa-1/

・タクシー及びe-hailingへの乗車等に関するマレーシア運輸省の発表(6月12日付け)
https://www.mot.gov.my/en/Announcement/PRESS%20RELEASE%20YBM%20-%20PUBLIC%20TRANSPORT%20SERVICES%20INCLUDING%20TAXIS%20AND%20E-HAILING%20PERMITTED%20TO%20OPERATE%20DURING%20TOTAL%20LOCKDOWN%20MCO%203.0%20-%2012062021.pdf

○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html


【2021年5月28日更新】
マレーシアへの入国手続について

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。
*******************************************************

マレーシアへの入国手続について、2021年5月24日時点で確認できている情報は以下のとおりです。
<5月24日付変更点>
マレーシアへの出発前
すべての渡航者は、出発3日前にRT-PCR検査を受ける必要。
(当館注:変異株ウイルス(VOC)の流行が確認されている国からの場合は、これまで唾液による検査は認められていません。また、これまでと同様に「出発3日前以内」との案内が追って発表される可能性がありますが、今回の発表では「出発3日前」とされています。)
・マレーシアに入国するためのフライトに搭乗できるのは陰性の検査結果を有する者のみ。

各国からマレーシアへの入国を許可された者の強制隔離期間
・スリランカ、バングラデシュ、ネパール及びパキスタン:14日間から21日間に延長
・インド:21日間のまま
・その他のすべての国:10日間から14日間に延長。ただし、14日目のリスク評価の結果に基づき、必要が生じた場合には、同じ隔離場所で7日間隔離延長(合計21日間)。

マレーシア到着後のPCR検査
・すべての渡航者は、国際線での到着後、RT-PCR検査を受ける必要。
・到着後2回目のRT-PCR検査は10日目に実施。隔離期間が21日間まで延長された場合、18日目に再検査。

 

その他詳細は在マレーシア日本大使館ホームページよりご覧ください!!→こちら


【2021年5月27日更新】

活動制限令(MCO)対象地域、条件付き活動制限令(CMCO)対象地域及び回復のための活動制限令(RMCO)対象地域における規制(SOP)

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

●5月22日にイスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣が記者会見で発表した内容に加え、特に以下の点で規制の変更がありますのでご留意ください。
【規制強化:許可されない事項】
・・Park & Dine(当館注:当館からNSCに照会したところ、店側が車内の客に対し料理を提供する行為とのことですが、行為が「Park & Dine」なのかテイクアウトなのかは、当局の判断によるとのことでした。)
・ピックニック
・経済活動:屋外エリアでの写真撮影
【その他】
・MySejahteraアプリケーション上「Low Risk」(「Casual Contact Low Risk」を含む)の顧客のみ複合施設/施設への立入りを認める。

●これまでも、12歳未満/以下は、緊急、治療、教育目的を除いて、公共の場所や施設に立ち入ることは奨励されないとされていましたが、12歳未満/以下の入場を認めない施設・ショッピングモール等もありますのでご注意ください。

 


【2021年5月24日更新】

活動制限令(MCO)対象地域、条件付き活動制限令(CMCO)対象地域及び回復のための活動制限令(RMCO)対象地域における規制(SOP)

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

●5月22日現在発表されている活動制限令(MCO)の規制(SOP)の主な内容をまとめたものは以下のとおりです。なお、5月25日から規制が強化されます。SOPの詳細については以下のマレーシア国家安全保障会議(NSC)ウェブサイトをご確認ください。

マレーシア国家安全保障会議ウェブサイト

●MCO対象地域・期間
マレーシア全域(5月12日から6月7日まで)
※ただし、5月25日以降もサバ州及びサラワク州では、独自の規制が継続されます。サバ州及びサラワク州の規制については、こちらをご確認ください。
※強化された活動制限令(EMCO)の対象地域は、こちらのページをご確認ください。

●SOPの主な内容
1 移動制限関連
(1)州間・地区間移動
・MCO対象地域の出入口は警察によって封鎖され管理される。
×州・地区間移動は禁止。
(例外)
-死亡、自然災害、その他の緊急の移動は、警察の許可を得れば認められる。
– NGOによる人道・緊急支援のための移動には州災害管理委員会又は地区災害管理委員会の許可が必要であり、国家災害管理庁(NADMA)傘下の災害オペレーション統制センター(PKOB)を通じて行う必要がある。
– 遠距離で離れて生活する夫婦が家族に会うために州間移動することは、警察の許可を得れば認められる。
-連邦議会議員及び州議会議員は、公務または地域訪問の目的で州及び地区を横断することが許可される。
-ワンストップセンター(OSC)の承認を得た、公務・ビジネス目的の短期ビジネス訪問者の移動は、警察の許可を得れば認められる。
– 居住地区外の州または地区のワクチン接種センターでのCOVID-19ワクチン接種を目的とする州間・地区間移動は、MySejahteraアプリケーション、ウェブサイトまたはSMSの予約の詳細を示すことで許可される。
-健康・医療サービスが地区内にない場合には、居住地の最寄りの地区の健康・医療サービスを受けるための移動が許可される。(5月9日付けイスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣ステートメントにおいて、予約票があれば警察の許可は不要との説明あり。)
※警察署から州・地区間移動の許可を事前に得るための申請フォーマットはこちら
※申請に当たっての留意点は以下のとおり。
– MCO用はPKPと記載のあるフォーマットを使用
-警察署には、同じものを2部提出する必要がある。
※過去にNSCに確認した際には、MCO対象地域内での移動について、以下の場合においては、別途警察署の許可を得る必要はないとのことでしたが、検問時における無用のトラブルを避けるため、これらに該当する場合であっても警察署の許可を得ておくことが望ましいとされています。
*入管窓口での手続の予約をした者が、その証拠を所持している場合
*旅客が航空機や高速バスのチケットを所持している場合

(2)交通手段
-自家用車、タクシー、e-hailingの乗車人数は、健康・医療サービス、食料、医薬品、栄養補助食品、基礎的な必需品及び日用品を購入する場合に、運転手を含めて3人までに制限される。
-子供を保育所に送迎する親・保護者は、車両の定員に応じた人数を乗車させることができる。
-商品・サービスを運搬する車両及び経済・産業チェーンの車両の乗車人数は、車両の登録ライセンスに基づく。
-すべての空港と港での活動とサービスの営業が許可される。
-路線バス、高速バス、LRT、MRT、ERL、モノレール、フェリー、飛行機、その他の公共交通機関は、車両容量に基づいて運行できる(ライセンスの条件に従った営業時間)。公共交通機関の人数は、SOPに準拠する必要がある<5月25日から50パーセント>
政府部門または民間企業の車両による通勤のためまたは事業を行うための移動の際の乗車人数は、車両の座席数による。

(3)教育機関
-すべての公立及び私立の高等教育機関、技能訓練機関、ターフィズセンター、その他の教育機関は、5月12日から6月7日までの4週間閉鎖される。高等教育省の管轄の下にある高等教育機関はオンラインで継続される。
-教育省に登録されているすべての学校及び私立教育機関は、5月12日から6月7日までの4週間閉鎖される。
-国際試験機関が定めた試験スケジュールに従い、国際試験に参加するインターナショナルスクール及び駐在員学校の学生(児童・生徒)のみが試験に出席することができる。
-政府が通知する日付まで、必要とする学生を除いて、すべての対面の教育及び学習活動は許可されない。
・教育学習を目的とした講師、教師、教育スタッフによる学校・教育機関への移動は、教育省、高等教育省等の承認を得て許可される。

2 MCO対象地域での活動(店舗等の営業時間制限関連)
・レストラン、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク(午前6時から午後10時)<5月25日から午前8時から午後8時>
※持ち帰り、ドライブスルー及びデリバリーのみ。
×店内飲食は許可されない。
×Park & Dine (当館注:レストラン等でテイクアウトした後に、そのまま車内で飲食する行為。)は許可されない。
×ピックニックは許可されない。
・食料品店、コンビニエンスストア、日用品店(午前6時から午後10時)<5月25日から午前8時から午後8時>
・病院・診療所及び医療研究所(24時間又は営業許可の範囲内)
・薬局(午前6時から午後10時)<5月25日から午前8時から>
・ガソリンスタンド(午前6時から午後10時)<5月25日から午後8時まで>
※高速道路上のガソリンスタンドでは24時間営業が許可されている場合あり
・市場及びファーマーズマーケット(午前7時から午後2時)<5月25日から午前6時から>
・卸売市場(深夜12時から午前6時、午前11時から午後4時)
・夜市(午後4時から午後10時)<5月25日から午後8時まで>
・動物病院、ペット用食品店(午前6時から午後10時)<5月25日から午前8時から午後8時>
・ランドリーショップ、コインランドリー、眼鏡店、洗車場、理髪店、サロン(理髪サービスのみ)(午前6時から午後10時)<5月25日から午前8時から午後8時>
※州政府は、COVID-19の蔓延を抑制する目的で、SOPを強化することができる。
※HIDEリストに挙げられた施設、活動、またはプログラムの所有者は、措置を講じる必要がある。施設の消毒を行い、管理を改善し、顧客のSOP遵守を監視し、リスク評価後に地区保健担当官の指示があれば施設の閉鎖を実施する。

3 公的サービス及び民間サービスの営業及び移動許可
・関係省庁によって承認されたすべての経済及びビジネスセクターは、MCO期間中営業可能。従業員の移動には、登録/営業承認書、従業員パス/雇用主による確認書の携行が必要。
・公務での移動には、政府の文書・公式の書簡または従業員パスの携行が必要。
・民間部門の出勤上限は、マネージメント部門は30パーセント、従業員は雇用主が決定する人数。公共サービスは、人事院の通達・指示に基づく。<5月25日から、民間部門は操業・管理を含め60パーセント、公共サービス(フロントライナー除く)は20パーセント。>

4 保健関連
(・顧客の半径1メートルの物理的距離、人数制限)
(・MySejahtera QRコード機能を提供し、顧客登録簿を提供する。)
・店舗の入り口では手用消毒液を使用する必要がある。
・インターネット環境のある地域においてMySejahteraアプリケーションの使用が必須。インターネットにアクセスできない地域おいて、または合理的な理由(高齢者、スマートフォンを所持していない者)がある場合に、顧客登録簿の使用(手書き)が許可される。
・顧客・訪問者は、MySejahteraにチェックインするか、施設に入る前に名前・電話番号を手動で書き込む。
(・顧客がMySejahteraアプリケーションを使用して施設にチェックインしたか、氏名と電話番号を手動で書き込んだが確認する。)
・体温が37.5度以上の者は複合施設や敷地内への立入りを許可されない。ショッピングセンター、スーパーマーケット、百貨店においては、建物の入り口で一度体温を測定するだけでよい。
MySejahteraアプリケーション上「Casual Contact Low Risk」を含む「Low Risk」の顧客のみ複合施設/施設への立入りを認める。
・12歳以下は、緊急、治療、教育目的を除いて、公共の場所や施設に立ち入ることは奨励されない。
(・すべての施設は、同時に立ち入ることができる顧客数の上限を表示する必要がある。)
・特に混雑した公共の場所では、次の活動や場所を除いて、フェイスマスクの着用しなければならない。
*家庭内で家族のみが居る場合
*ホテルの部屋内で家族のみが居る場合
*独りで勤務している場合
*屋内・屋外のスポーツ・レクリエーション活動を行う場合
*自家用車内で家族のみが乗車している場合
*屋内・屋外の公共エリアで他に誰もいない場合
*他の人がいない状況で公共の場所(レストランまたは飲食店を除く)で飲食する場合

5 会議
・外部の者が参加しない、政府及び民間機関内部の対面の会議は許可される。
・(対面の)会議のメンバーは、同じ施設、オフィス、または建物に所属する者とし、州や地区を越える者は参加させない。
・会議はビデオ会議で実施することを奨励する。

6 漁業、プランテーション、農業及び畜産部門の活動
・漁業、プランテーション、農業、畜産及びフードチェーン部門に関連するすべてのものが操業を許可される。
・自給自足目的の釣りは許可​​される。

7 宗教活動
・モスクとスラウでの祈り、金曜日の祈りなどのイスラム教の宗教活動は、州の宗教当局の決定に従い、許可される。
・宗教当局及びモスクでのイスラムの結婚式は、州の宗教当局の決定に従って出席を許可される。
・イスラム教徒の葬儀は、宗教当局の決定に従って許可される。
・非イスラム教徒の礼拝所における活動は、国民統一省の決定に従って許可される。
・国家登録局での非イスラム教徒の結婚の登録は、同局の決定に従って出席が許可される。
・非イスラム教徒の葬儀は、国民統一省の決定に従って許可される。

8 デイケアセンター、保育所、保育園、幼稚園
・保育所、幼稚園、保育園、私立幼稚園、私立・国際・駐在員学校の幼稚園及び4歳から6歳のための精神発達センターは、関係省庁で設定したSOPに従って運営を許可される。
・障害者(OKU)、高齢者、女性のためのデイケアセンター、各種ケアセンターは、運営が許可される。

9 スポーツ・レジャー活動
・オープンエリアで個人が行う身体的接触のないスポーツ等(以下、スポーツ等)は、ジョギング、サイクリング及びエクササイズに限られ、最低1.5メートルの物理的距離を確保し、近隣または同じ地区内の任意のエリアでSOPに従って行われものに限られる。
・スポーツ・バブル・モデルに従った国内及び国際的なトーナメント/競技会/親善試合の開催は、マレーシア・サッカーリーグ(MFL)の開催、及び青年・スポーツ省の特別な許可を得た無観客のものに限定される。
・国家スポーツ協議会による隔離トレーニング・プログラム及び州のスポーツ協議会によるキャンプベース・トレーニング。
・スポーツ・バブル・モデル(キャンプベース・トレーニング)を用いた、MFLチーム向けの隔離トレーニング・プログラム。
・青年・スポーツ省の支援とマレーシア入国管理局の許可を得て、海外のトーナメント/競技会/試合にマレーシアの選手/参加者/役員/技術者が参加すること。

10 クリエイティブ活動
・レコーディング活動、コンサート、映画撮影、トークショー等は、最低限のクルーで行い、観客なしであれば許可される。
・スタジオで作成された映画、ドラマ、ドキュメンタリーの音楽制作、アニメーション、撮影などのクリエイティブなコンテンツ開発活動は許可​​される。
・ドライブインの映画は許可される。

11 セミナー、ワークショップ、コース、トレーニング及び講演
・継続的な現職研修は、キャンプベースで研修エリアにおいて実施できる。
・オンラインで行われるセミナー、ワークショップ、コース、トレーニング及び講演は許可される。

12 その他
・自動車教習所、飛行訓練センター及び海上訓練センターの営業は許可される。

【許可されない活動(ネガティブリスト)】
●経済活動
×スパ、リフレクソロジー、マッサージセンター、ペディキュア及びマニキュアサービス
×屋外エリアでの写真撮影
●娯楽活動
×ナイトクラブ、パブ
×映画館
●社会活動
×政府・民間の公式・非公式行事
×宴会、ハリラヤアイディルフィトリの祝い、結婚式・婚約式、レセプション、アキカの儀式、Doa Selamat(巡礼等の大きなイベント前に行うお祈りの集会)、Tahlil(葬儀後に行うお祈りのりの集会)、周年祝い、誕生日祝い、同窓会、リトリート、その他の社交的な集まり
×セミナー・ワークショップ・コース・トレーニング・会議・講演・展示会及び会議・研修旅行・国際会議コンベンション及び展示会(MICE)に関連する活動
●観光・文化活動
×動物園、農場、水族館、エデュテインメントセンター、エクストリーム/アドベンチャー/自然公園などの公共の観光名所
×美術館、図書館、アートギャラリー、文化遺産アートセンター(ビレッジ)、文化公演ステージなどの芸術・文化・遺産の施設
×テーマパーク、ファミリーエンターテインメントセンター、屋内遊技場、カラオケ(家族向けを含む)
×地区外及び州外での観光活動
×国民による国外観光、マレーシアに入国する外国人観光客を含む国内観光活動
●スポーツ・レクリエーション活動(以下、スポーツ等)
×記載されたものを除くすべてのスポーツ等
×地方自治体(PBT)の公園を除くすべてのスポーツ等施設の運営
×グループで行われるスポーツ等及び身体的接触を伴うスポーツ等
×青年・スポーツ省の特別な許可を得ていない、トーナメント/大会/親善試合の開催
×スポーツ等スタジアム/会場への観客/サポーターの参加
×警察の許可を得ていない、MCO対象エリア外でまたはエリアを越えて行われるスポーツ等
×ファンラン、ファンライド、マラソン、トライアスロンなど、物理的距離の確保を困難にする大規模な活動
×青年・スポーツ省の支援とマレーシア入国管理局の許可を得ていない、マレーシアの選手/参加者/役員/技術者による海外のトーナメント/競技会/試合への参加
●クリエイティブ活動
×ホテルのラウンジでの公演
×屋内/屋外における大道芸
●その他
×物理的距離の確保と医務技監の指示の遵守が困難な場所に多数が集まる可能性がある活動
×政府が随時決定するその他の活動

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

その他詳細は在マレーシア日本大使館ホームページよりご覧ください!!→こちら


【2021年5月5日追記】

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。
*****************************************************************
マレーシアへの入国手続について、2021年4月29日時点で確認できている情報は以下のとおりです。詳細な流れは国家災害管理庁(NADMA)、国家安全保障会議(NSC)又は保健省から今後発表されると思われますが、現時点では発表されておらず、発表され次第本ページを随時更新予定であることを申し添えます。

<今回の変更点>
これまでは(1)渡航通知書(Travel Notice)の取得、(2)到着後強制隔離に要する宿泊費用支払いに関する約定書(LoU;Letter of Undertaking and Indemnity)の提出、(3)駐在者等に必要な入国許可の取得、(4)陰性証明書の取得、(5)MySejahteraアプリへの登録がマレーシア入国に際し必要とされていましたが、上記(1)及び(2)に関しては、2021年5月1日以降は不要とされました。
2021年4月28日以降、日本からの渡航者については、陰性証明書の取得が「出国3日前」に変更となり、またその取得が必須となりました(これまでは「出国前3日以内」と「出国1日前~3日前」までが認められており、また任意の取得でした)。併せて、入国後の隔離期間が一律で14日間に延長されました。

1 出発前の必要な手続き 
(※これまではマレーシアへの入国前に、渡航通知書(Travel Notice)の取得及び到着後強制隔離に要する宿泊費用支払いに関する約定書(LoU;Letter of Undertaking and Indemnity)の提出が求められていましたが、2021年5月1日以降は不要になりました)

○駐在者等に必要な入国許可の取得
こちらにまとめておりますので、ご参照ください。

○陰性証明書の取得
2021年4月24日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣より、懸念される変異株(VOC;Variant of Concern)の流行が確認されている国からマレーシアに渡航する場合には、出発元の国からの出国日の3日に前COVID-19スワブ検査を受検し、陰性証明を取得して、マレーシア入国時に提示する必要があり、かつ入国後の隔離期間を14日に延長する旨発表され、4月29日付保健省発表において、その対象に日本も含まれることが発表されました。なお、当館が保健省に確認したところ、発表から1日遡り、本規制は2021年4月28日から適用となるとの回答がありました。陰性証明書に必要な要件は今後修正される可能性が高いと考えられますが、保健省が現時点で陰性証明書に求める要件は以下のとおりです。

<5月4日付変更点>
在京マレーシア大使館ツイッターにおいて、陰性証明書は(「出国3日前」ではなく)「出国前72時間以内」に取得するよう情報が更新されました。

検査機関フォームのハードコピー
英語又はマレー語で記載されていること
氏名、パスポート番号、検査手法(RT-PCR又はRapid Molecular)、検体採取法(鼻咽頭スワブ及び口腔咽頭スワブ又は唾液)
結果が陰性であること
出国前3日以内に検体を採取されていること(注:イスマイル・サブリ大臣及び保健省発表の「出国3日前」とは齟齬がありますが、発表に沿って「出国3日前」の検査結果を取得するようご留意ください。)
(グループの結果ではなく)個人の結果であること
医師の名前

○MySejahteraアプリケーション
マレーシア入国前に、MySejahteraアプリケーション( https://mysejahtera.malaysia.gov.my )のダウンロードとアクティベーションを行い、遅くとも出発日の前日までに、必要情報の登録を済ませる必要があります。登録手続きの詳細はこちらの「1.1.2.1 Pre-departure」をご確認ください。

2 入国後の手続き 
入国後の流れはこちらにまとめておりますので、ご参照ください。(注:イスマイル・サブリ大臣及び保健省発表の「出国3日前」「14日間に延長」は反映されておりません。新たな入国手続き文書が発出され次第、随時更新します。)

*****************************************************************

その他詳細は在マレーシア日本大使館ホームページよりご覧ください!!→こちら


 

【2021年3月8日更新】

活動制限令(MCO)、条件付き活動制限令(CMCO)及び回復のための活動制限令(RMCO)の各対象地域における規制(SOP)(2021年3月2日)

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

3月2日現在発表されている活動制限令(MCO)、条件付き活動制限令(CMCO)及び回復のための活動制限令(RMCO)の各対象地域の規制(SOP)の内容をまとめたものは以下のとおりです。SOPの詳細については以下を御確認ください。

MCO対象地域
  • スランゴール州、ジョホール州、ペナン州及びクアラルンプール(3月4日まで)
  • サバ州Nabawan地区(3月3日から16日まで)
  1. 移動制限関係
  2. 店舗等の営業時間制限関係
  3. 経済活動関係
  4. 教育・福祉関係
  5. 社会活動・スポーツ活動
CMCO対象地域
  • マラッカ州、パハン州、トレンガヌ州、クランタン州、サバ州、プトラジャヤ及びラブアン(3月4日まで)
  • ペラ州、ヌグリ・スンビラン州、ケダ州(3月18日まで)
  • サラワク州(3月2日から15日まで)
  • スランゴール州、ジョホール州、ペナン州、クアラルンプール(3月5日から18日まで)
  1. 移動制限関係
  2. 店舗等の営業時間制限関係
  3. 会議・集会
  4. 娯楽活動
  5. スポーツ・レクリエーション活動
  6. 教育関係
RMCO対象地域
  • ペルリス州(3月18日まで)
  • パハン州、トレンガヌ州、マラッカ州、サバ州、プトラジャヤ、ラブアン(3月5日から18日まで)
  1. 移動制限関連
  2. 会議・集会
  3. スポーツ・レクリエーション活動
それぞれの内容の詳細に関しては在マレーシア日本大使館ホームページをご覧ください→こちら

【2021年2月22日更新】

活動制限令(MCO)、条件付き活動制限令(CMCO)及び回復のための活動制限令(RMCO)の各対象地域における規制(SOP)

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

2月20日現在発表されている活動制限令(MCO)、条件付き活動制限令(CMCO)及び回復のための活動制限令(RMCO)の各対象地域の規制(SOP)の内容をまとめたものとなります。

MCO対象地域 対象期間
スランゴール州、ジョホール州、ペナン州及びクアラルンプール 2月19日 ~ 3月4日
  1. 移動制限関係
  2. 店舗等の営業時間制限関係
  3. 経済活動関係
  4. 教育・福祉関係
  5. 社会活動・スポーツ活動
ケダ州、ペラ州、ヌグリ・スンビラン州、マラッカ州、パハン州、トレンガヌ州、クランタン州、サバ州、プトラジャヤ及びラブアンサラワク州 2月19日 ~ 3月4日 (サラワク州は2月15日から3月1日まで)
  1. 移動制限関係
  2. 店舗等の営業時間制限関係
  3. 娯楽活動
  4. スポーツ・レクリエーション活動
  5. 教育関係
ペルリス州 2月19日 ~ 3月4日
  1. 移動制限関連
  2. 会議・集会
  3. スポーツ・レクリエーション活動
それぞれの内容の詳細に関しては在マレーシア日本大使館ホームページをご覧ください→こちら

【2021年1月22日更新】

活動制限令(MCO)対象地域、条件付き活動制限令(CMCO)対象地域及び回復のための活動制限令(RMCO)対象地域における規制(SOP)

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

●1月21日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は記者会見を行い、ペナン州、スランゴール州、クアラルンプール、プトラジャヤ、ラブアン、マラッカ州、ジョホール州、クランタン州及びサバ州全域における活動制限令(MCO)の延長の決定を発表しました(2月4日まで)。

●また、レストラン、屋台、フードトラック、フードコート、キオスクにおける営業可能時間については、午後10時まで延長されます(1月22日より有効)
※持ち帰り、ドライブスルー及びデリバリーのみ認められます。

●さらに、政府は、規制(SOP)違反の罰金について、現在の1000リンギットからの罰金額引き上げを検討中であり、近く発表される見込みとのことですので、引き続きSOPの順守に努めてください。
●MCO対象地域(ペナン州、スランゴール州、クアラルンプール、プトラジャヤ、ラブアン、マラッカ州、ジョホール州及びサバ州)におけるSOP(1月13日から2月4日まで
※クランタン州全域(1月16日から2月4日まで)、サラワク州(Sibu地区:Sibu・Selangau・Kanowitのみ。1月16日から1月29日まで)も追加
※ケダ州、ペラ州、ヌグリ・スンビラン州、パハン州、トレンガヌ州及びペルリス州全域(1月22日から2月4日まで)も追加

1 移動制限関係
×州・地区間移動は禁止。
(例外)
– 現在帰省中の者は、1月15日までであれば自宅に戻ることが認められる。
– 航空券及び高速バス切符を所持している者は移動が認められる。
– 特別な場合は警察の許可を得れば州間移動が認められる。
※警察署から州・地区間移動の許可を事前に得るための申請フォーマットはこちら
※申請に当たっての留意点は以下のとおり。
– MCO用はPKPと記載のあるフォーマットを使用
-警察署には、同じものを2部提出する必要
※NSCに確認したところ、MCO対象地域内での移動について、以下の場合においては、別途警察署の許可を得る必要はないとのことですが、検問時における無用のトラブルを避けるため、これらに該当する場合であっても警察署の許可を得ておくことが望ましいとされています。
-患者が病院に通うためにアポイントメントレターを所持している場合
-州・地区間移動を認められた学生が教育省・高等教育省・高等教育機関からのレターを所持している場合
-入管窓口での手続の予約をした者が、その証拠を所持している場合
-旅客が航空機や高速バスのチケットを所持している場合

・MCO対象地域の出入口は封鎖され、警察が統制する。
×MCO対象地域の住民は自宅からの外出が原則禁止される。
(例外)
– 1家族につき2人まで、自宅から半径10km圏内(又は、半径10km圏内に必需品供給施設がない場合には最寄りの施設まで)の食料、薬、補助食品及び基礎的必需品の入手のための外出が認められる。
– 医療サービスを受けるための移動は患者本人を含め最大3人までで、自宅から半径10km圏内(又は、半径10km圏内に医療サービス施設がない場合は最寄りの施設まで)の移動が認められる。
– 死亡等の緊急の理由でMCO対象地域を出入りする場合は、警察の許可を得た後であれば認められる。
– 自然災害等の緊急の理由でMCO対象地域を出入りすることは認められる。
– NGOによる災害/人道支援のための移動には警察の許可が必要であり、国家災害管理庁(NADMA)傘下の災害オペレーション統制センター(PKOB)を通じて行う必要がある。
・マレーシアとシンガポールの間の相互グリーンレーン(RGL)及び定期的通勤アレンジメント(PCA)(詳細はこちらを御確認ください)は、両国間の合意に従う形で継続する。

2 店舗等の営業時間制限関係
・食料品店、コンビニエンスストア(午前6時から午後8時)
・レストラン、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク(午前6時から午後10時)
※持ち帰り、ドライブスルー及びデリバリーのみ認められる(午前6時から午後10時)
・病院・診療所(24時間又は営業許可の範囲内)
・薬局・ドラッグストア(午前6時から午後8時)
・生活必需品販売店(午前6時から午後8時)
・ガソリンスタンド(午前6時から午後10時)
※高速道路上のガソリンスタンドでは24時間営業が許可されている場合あり
・市場及びファーマーズマーケット(午前7時から午後2時)
・卸売市場(深夜0時から午前6時、午前11時から午後4時)
・動物病院、ペット用食品店(午前6時から午後8時)
・コインランドリー(セルフサービス店はSOP監視の店員1名を配置すれば営業可)(午前6時から午後8時)

その他詳細は在マレーシア日本大使館ホームページよりご覧ください!!→こちら


【2021年1月12日更新】

活動制限令(MCO)対象地域、条件付き活動制限令(CMCO)対象地域及び回復のための活動制限令(RMCO)対象地域における規制(SOP)

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

●1月12日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、国防省のフェイスブックページ上で、1月13日以降の活動制限令(MCO)、条件付き活動制限令(CMCO)及び回復のための活動制限令(RMCO)(詳細はこちらを御確認ください)の規制(SOP)について発表しました。
●また、国家安全保障会議(NSC)が、MCOの規制(SOP)について発表しました。
●現時点(1月12日午後10時現在)で発表されているこれらの内容をまとめたものは以下のとおりです。発表の詳細については以下を御確認ください。
(1月12日掲載)Berita RTM:イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表ビデオ
(1月12日掲載)国家安全保障会議フェイスブックページ
●なお、今後の発表については以下を御確認ください。
国家安全保障会議ウェブサイト

 

MCO対象地域(ペナン州、スランゴール州、クアラルンプール、プトラジャヤ、ラブアン、マラッカ州、ジョホール州及びサバ州)におけるSOP(1月13日から1月26日まで)

1 移動制限関係
×州間移動は禁止
(例外)
– 現在帰省中の者は、1月15日までであれば自宅に戻ることが認められる。
– 航空券及び高速バス切符を所持している者は移動が認められる。
– 特別な場合は警察の許可を得れば州間移動が認められる。
・MCO対象地域の出入口は封鎖され、警察が統制する。
×MCO対象地域の住民は自宅からの外出が原則禁止される
(例外)
 1家族につき2人まで、自宅から半径10km圏内(又は、半径10km圏内に医療サービス施設がない場合には最寄りの施設まで)の食料、薬、補助食品及び基礎的必需品の入手のための外出が認められる
– 医療サービスを受けるための移動は患者本人を含め最大3人までで、自宅から半径10km圏内(又は、半径10km圏内に医療サービス施設がない場合は最寄りの施設まで)の移動が認められる
– 死亡等の緊急の理由でMCO対象地域を出入りする場合は、警察の許可を得た後であれば認められる。
– 自然災害等の緊急の理由でMCO対象地域を出入りすることは認められる。
– NGOによる災害/人道支援のための移動には警察の許可が必要であり、国家災害管理庁(NADMA)傘下の災害オペレーション統制センター(PKOB)を通じて行う必要がある。
・マレーシアとシンガポールの間の相互グリーンレーン(RGL)及び定期的通勤アレンジメント(PCA)(詳細はこちらを御確認ください)は、両国間の合意に従う形で継続する。

 

2 店舗等の営業時間制限関係
・レストラン、ショップ、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク、食料品店、コンビニエンスストア(午前6時から午後8時)
持ち帰り、ドライブスルー及びデリバリーのみ認められる(午前6時から午後8時)
・病院・診療所(24時間)
・薬局・ドラッグストア(午前6時から午後8時)
・生活必需品販売店(午前6時から午後8時)
・ガソリンスタンド(午前6時から午後10時)
※高速道路上のガソリンスタンドでは24時間営業が許可されている場合あり
・市場及びファーマーズマーケット(午前7時から午後2時)
・卸売市場(深夜0時1分から午前6時、午前11時から午後4時)
・動物病院、ペット用食品店(午前6時から午後8時)
・コインランドリー(セルフサービスを除く)(午前6時から午後8時)

 

その他詳細は在マレーシア日本大使館ホームページよりご覧ください!!→こちら


【2021年01月04日更新】

マレーシアにおけるCOVID-19陽性者等の取り扱い

以下、KL日本人会よりCOVID-19陽性者に関する留意事項メールからの抜粋となります。

PCR検査を受診して、ひとたび陽性と判定された場合、マレーシアでは保健省の指示に従い、無症状者または軽症者は強制的に「低リスクCOVID-19隔離・治療センター(PKRC)」にて隔離されることとなります。
PKRCでの隔離期間は、無症状の場合は検査で陽性が確認されてから約10日間ですが、ここでは治療センターという名前にもかかわらず隔離されるだけで、COVID-19感染に対する治療行為を受けることはできません。
所謂「COVID-19指定病院」にて入院・治療が受けられるのは、成人の場合は肺炎の症状があるステージ3以上と診断された場合とされております。(但しステージ3はハイリスク者以外は基本的に無治療)
PKRCにおける隔離生活の環境は、日本人にとって決して快適なものではありませんので、万一 陽性となった場合には
・着替え
・保存の効く食品
・食器類(スプーン、フォーク、割り箸等)
等を持参されることを強くお勧めします。

また飲料水、食事、衛生状態、シャワーやトイレ、見ず知らずの外国人との同室隔離、セキュリティ問題等、日本人には馴染めないことが多いようです。
邦人が陽性者となった場合の処遇について、日本人商工会議所(JACTIM)、JETROと日本人会の連名で、当地当局に改善の申し入れを行ないましたが、それが受け入れられたという情報は未だ得ておりません。

感染状況が日々変化する中、保健省の対応も同様に変化しており、現場で確認しないと分からないことも多いのが実情です。
全てはマレーシア政府の方針に従わざるを得ないので、当会や日本大使館にて特別な支援を提供することは、基本的には非常に困難となります。
大使館で 本件に関して資料を纏めて頂きましたので別添致します。是非ご一読頂き、一層の感染予防に努めて頂きます様お願い致します。

詳細はこちらよりご覧ください。

マレーシアにおけるCOVID-19陽性者等の取り扱い


【2020年12月07日更新】

一部地域における条件付き活動制限令(CMCO)の施行、延長、及び強化された活動制限令(EMCO)の施行

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

12月5日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、自身のフェイスブックページ上で、以下の内容を政府として決定したことを発表しました。

●以下の地域における条件付き活動制限令(CMCO)の施行(12月6日から12月19日まで)
〇ジョホール州
・Johor Bharu
・Batu Pahat
・Kulai

●以下の地域における条件付き活動制限令(CMCO)の延長(12月7日から12月20日まで)
〇ペナン州
・Mukim12(Barat Daya)
・Mukim13(Timur Laut)
〇ペラ州
・Kinta District
・Mukim Teja (Kampar District)
・Mukim Changkat Jong (Hilir Perak District)
〇クランタン州
・Kota Bharu
・Machang
・Tanah Merah
・Pasir Mas
〇スランゴール州
(Sabak Bernam, Hulu Selangor,Kuala Selangorを除く全域)
〇クアラルンプール
〇ヌグリ・スンビラン州
・Seremban District
・Port Dickson
〇ジョホール州
・Kota Tinggi District
〇サバ州(全域)

●以下の地域のおける強化された活動制限令(EMCO)の施行(12月7日から20日まで)
〇ペナン州
Flat Jalan Paya Terubong, Relau
Flat Desa Bistari, Batu Uban
〇クランタン州
Madrasah Ad-Diniah Al Falahiah,
Kampung Dalam Huma
Bukit Awang,
Pasir Puteh

●以下の地域における強化された活動制限令(EMCO)の延長(12月7日から20日まで)
〇ケダ州
・Kulim

●以下の地域における強化された活動制限令(EMCO)の早期終了(12月5日で終了)
〇ペラ州
イポーZone B、Zone C 、Taman Meru 2C

●CMCO対象地域における規制(SOP)の緩和
・地区(district)又は州をまたぐ移動については、12月7日以降、警察の許可なくとも可能。
・車両での移動に際しては、座席キャパシティまで乗車可能。

●サバ州における規制(SOP)
・サバ州には、mykad、MyPR、MYKSS保有者、長期滞在パスを所持する非住民及びサバ住民が入域可。
・長期滞在パスを所持しない非住民は、サバ州政府の特別許可を取得すれば入域可。
・サバ州に入域する者は、旅行の3日前にスワブテストを受検しなければならず、症状がなく陰性の者のみ入域可。
・サバ州におけるSOPの詳細は、サバ州首席大臣または副首席大臣から発表予定。

●政府発表の詳細については以下を御確認ください。
(12月5日掲載)イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣フェイスブック
https://www.facebook.com/BuletinTV3Official/videos/langsung-sidang-media-menteri-kanan-pertahanan-mengenai-kpb-5-disember-2020/181347363630570/?__so__=channel_tab&__rv__=related_videos>
●現時点でのCMCO及びEMCOのSOP等の詳細については、以下のページの各地域のページを御確認ください。
当館ウェブサイト:マレーシア政府による活動制限令の実施
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/my_seigen.html
マレーシア国家安全保障会議ウェブサイト:SOPのページ
https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkp-pemulihan/

2 入国管理局等窓口の再開
●マレーシア入国管理局は、10月13日から、条件付き活動制限令(CMCO)の対象地域に所在する入国管理局事務所の窓口を一時閉鎖していましたが、124日、マレーシア国内の全ての窓口を12月7日から以下のとおり再開すると発表しました。

・全ての入国管理局事務所及び窓口は、12月7日から再開する。
・全てのサービスはオンラインでの予約制で行われる。
・オンライン予約システム(Sistem Temujanji Online, STO)を通じてCMCO期間中に予定されていた予約は、既に窓口業務再開後の日付まで延期済みであり、電子メールで通知されるほか、http://sto.imi.gov.myから確認できる。

○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

●また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページ[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_23042020A.html ]をご覧ください。


【2020年10月22日更新】

条件付き活動制限令(CMCO)施行に伴う入国管理局等窓口の一時閉鎖(サバ州/スランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤ)

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

●10月13日、マレーシア入国管理局は、サバ州、スランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤの全域における条件付き活動制限令(CMCO)の施行(詳細はこちらを御確認ください。)に伴い、これらの地域に所在する入国管理局事務所の窓口を以下のとおり一時閉鎖する旨発表し、10月22日に情報を更新しました。

 

(本局)

  • サバ州所在の事務所窓口:10月13日からCMCO終了(10月26日)まで
  • スランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤ所在の事務所窓口:10月14日からCMCO終了(10月27日)まで
  • オンライン予約システム(Sismtem Temujanji Online, STO)を通じてこれらの期間中に予定されていた全ての手続及び来館予約は延期される。緊急の理由があり事前に連絡を行った場合を除き、入国管理局事務所を訪問することは認められない。一方、オンライン申請は通常どおり可能

 

(駐在者サービス課)(10月22日更新)

  • プトラジャヤ所在の駐在者サービス課及びMutiara Damansara所在のMyXpats Centreでの窓口は、10月14日から今後発表があるまで全て一時閉鎖される。
  • 10月14日から10月27日までの間に予定されていた、MyHelpを通じた来館予約は、MyHelpを通じて再予約する必要がある。
  • 一方、駐在者サービス課/居住者パス-技能(RP-T)オンライン申請システムは通常どおり稼働するが、手続は通常より遅れる見込み

詳細は在マレーシア日本大使館ホームページよりご覧ください!!→こちら


【2020年10月16日更新】

セランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤの全域に発令されているCMCOの詳細内容が、発表後数度訂正されましたので最新版(改訂版)をご案内いたします。

 

・食料品などの買い出し外出は2名/家族まで許可する
・高齢者、感染ハイリスク者等は自宅待機を推奨する
州を跨ぐ移動及び保険区地域外への移動は原則禁止、しかし緊急の場合又は警察からの許可書を
取得した場合はその限りでない。
(CMCOは基本的に不要不急の外出を控えて自宅待機する事が基本である為に、生活必需品などの
買い物や非接触型スポーツ等については、居住されている保険区地域内で行う事と成ります)
・就労目的又は通院の際の移動についてはKL・セランゴール州は一つの地域と見なし、
特に警察の許可申請は不要である。しかし、就労証明書や通院証明書等を持参・提示する必要が有る。
・州を跨ぐ移動(陸路・空路・海路など等)の際は必ず警察署からの移動許可を事前に得る必要が有る。
KLIA、KLIA2又はSUBANG空港を利用される場合は事前に警察の許可を得る必要がございます。
マレーシア国内就労者が日本へ帰国する場合は会社からの出国理由を記載したレターを得る事で警察の
事前許可書は不要と成ります。
飲食を含む全てのビジネスの営業時間は午前6時から午後10時までとする。
・持ち帰り・デリバリーサービス(午前6時から深夜12時まで)の利用を推奨する
店内飲食はSOPを遵守して2名/テーブルまでとする
・朝市場の営業時間は午前6時から午後2時までとする
・夜市場の営業時間は午後4時から午後10時までとする
・病院・クリニックは原則24時間営業を認める
・薬局は午前8時から午後11時まで営業と成る
・ガソリンスタンドの営業時間は午前6時から午後10時までとする、
しかし高速内のガソリンスタンドは24時間営業とする
・薬局の営業時間は午前8時から午後11時までとする
・グラブ・タクシー・バス・電車などの公共交通機関は通常営業とするが、
グラブ・タクシーは2名/自動車までの乗車を上限とする
・工場や飲食業などはSOPを遵守しての営業とする
・食品関連工場などは通常稼働とする
・サッカー・バスケットボール・水泳などの接触するスポーツは禁止とする
・非接触型スポーツ(ジョギングなど)は最大10名までの活動とする
・全ての観光や文化活動の禁止(遊技場や映画館などを含む)
・原則的に全ての教育機関は休校とするが、試験を控えている学生はその限りではない
・会議・イベント・展示会などの大人数が集まる活動は全て禁止とする
・結婚披露宴や食事会の開催も禁止とする

 


【2020年10月13日更新】

条件付き活動制限令(CMCO)のサバ州全域、スランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤの全域

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

●10月12日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、自身のフェイスブックページ上で、サバ州全域における条件付き活動制限令(CMCO)の施行を決定したことを発表しました(本措置は10月13日午前0時1分から10月26日まで有効。)。

●また、同大臣は、スランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤの全域におけるCMCOの施行を決定したことを発表しました(本措置は10月14日午前0時1分から10月27日まで有効。)。

1サバ州における主な規制(SOP)は以下のとおりです。

・州内の地区(district)をまたぐ移動が禁止されます。ただし、districtをまたぐ移動が必要となる被雇用者は、雇用者からのワークパス又は許可書を提示することにより、移動が可能となります。

・一世帯につき2名のみが、生活必需品を購入するための外出が許可されます。
・学校、幼稚園、私営・公営の高等教育機関、モスク、礼拝所は閉鎖されなければなりません。
・全てのスポーツ、レクリエーション活動、社会活動及び文化活動は許可されません。また、エンターテインメント施設やナイトクラブも許可されません。
・経済、産業及びビジネスセクターの活動については、通常どおり行うことができますが、厳格なSOPに準拠する必要があります。

(参考)マーケット等の営業可能時間
・デイリーマーケット(午前6時から午後2時)
・商品・食料品店(午前6時から午後6時)
・レストラン、飲食店、屋台、食料品店、コンビニエンスストア(午前6時から午後6時)
※ドライブスルーの購入、配送、持ち帰りに限定。
•ガソリンスタンド(午前6時から午後6時)
•タクシー、フードデリバリーサービス(午前6時から午後8時)
•薬局、ドラッグストア(午前6時から午後6時)
•政府の診療所・病院(24時間)

2 スランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤにおける主なSOPは以下のとおりです。
・域内のdistrictをまたぐ移動が禁止されます。ただし、districtをまたぐ移動が必要となる被雇用者は、雇用者からのワークパス又は許書を提示することにより、移動が可能となります。
・一世帯につき2名のみが、生活必需品を購入するための外出が許可されます。
・学校、幼稚園、私営・公営の高等教育機関、モスク、礼拝所は閉鎖されなければなりません。
・全てのスポーツ、レクリエーション活動、社会活動及び文化活動は許可されません。また、エンターテインメント施設やナイトクラブも許可されません。
・全ての経済活動については、引き続き通常どおり行うことができます。
・更なるSOPのリストについては、今後発表される予定です。


【2020年10月9日更新】

感染症予防管理法に基づく規制(2020年9月1日~12月31日)

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

本資料はマレーシア保健省が公表した「感染症予防管理法に基づく規制」を,当館が日本語に仮訳したものです。更なる修正が入る可能性がありますが,その点ご留意の上,ご参照ください。

(官報原文)
2020年9月1日付
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200901_PUA254.pdf
2020年10月2日付追補
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20201002_PUA292_2020.pdf
2020年10月7日付追補
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20201007_PUA297.pdf

詳細は在マレーシア日本大使館ホームページよりご覧ください!!→こちら


【2020年10月7日更新】

マレーシアにおける活動制限令に関する取締りの強化(2020年10月7日から)

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

●10月7日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、マレーシアおける活動制限令に関する取締りの強化について、フェイスブックを通じて発表を行いました。

●これまでは、警察官が規制(SOP)に違反した者を認知した場合、付近の警察署に同行した上で反則金の徴収通知を行っておりましたが、10月7日より、警部補以上の警察官は、違反者に対し、その場で即時に反則金の徴収通知を行うことができるようになりました。

●在留邦人の皆様におかれましては、引き続き、マスクの適切な着用等、規制の順守にご留意ください。


【2020年10月6日更新】

サバ州の3地区(コタキナバル、プナンパン、プタタン)における条件付き活動制限令(CMCO)の施行(2020年10月7日から有効)

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

●10月5日、マレーシア国防省は、ツイッター上で、サバ州3地区(コタキナバル、プナンパン、プタタン)を対象に条件付き活動制限令(CMCO)を施行することを発表しました(本措置は10月7日午前0時1分から有効)。

●CMCO期間中、CMCO対象3地区の出入りは許可されません。ただし、必要不可欠な活動に係る工場やビジネス・チェーン等の必要不可欠なサービスは例外になります。国際貿易・産業省(MITI)が、対象地区における必要不可欠なサービスのリストを公表する予定です。

●CMCO施行中の主な規制(SOP)は以下のとおりです。

・サバ州への入域は、マレー半島部、サラワク州、又はラブアン連邦直轄区に居住するサバ州民、サバ州入国管理局から発行されたパスの保持者及びその配偶者で必要不可欠なサービスに従事する者を除き、許可されません。該当者以外は、サバ州政府から特別な許可を入手する必要があります。

・一世帯につき2名のみが、食料や生活必需品を購入するための外出を許可されます。

・必要不可欠なサービスに係るビジネス以外の全てのビジネスは休業しなければなりません。

・飲食店、屋台、食料品店、コンビニエンスストア、薬局、ドラッグストア、ガソリンスタンドは、午前6時から午後6時までの間のみ営業が許可されます。

・食品の購入は、ドライブスルー、フードデリバリー(午前6時から午後8時まで)及び持ち帰りに限られます。

・市場は、午前6時から午後2時までの間のみ営業が許可されます。

・夜市、青空市場、(サバ州の)市場、卸売市場の営業は許可されません。

・クリニック及び公営・私営の病院は24時間営業を許可されます。

・全ての港湾・空港における活動及びサービスは通常どおり許可されます。ただし、職員や乗客の移動については、事前に警察からの許可を得る必要があります。

・必要不可欠な物資を運ぶ車両の出入りには、事前に警察の許可が必要です。

・タクシー及びe-hailingサービスは、最大2名の乗客まで乗せることが可能で、事前に警察の許可を受け取る必要があります。

・高速バスや乗り合いバスの営業は許可されません。

・緊急の移動の場合は、事前に当局に移動の申請書を提出する必要があります。

・CMCO対象地区の居住者は、地区外で勤務することは許可されません。

・雇用主は、規則に従い、職員に自宅勤務を続けることを許可しなければなりません。

・必要不可欠なサービスに関わる者のみ、警察の許可を得て、働くことが許可されます。

・モスク、スラウ、礼拝所、私営・公営の高等教育機関、学校、幼稚園、保育園、イスラム学校、託児所は閉鎖されなければなりません。

・全てのスポーツ、レクリエーション活動、社会活動及び文化活動は許可されません。

・質問がある場合は、サバ州災害管理室(電話番号:088-369434)に問い合わせることが可能です。

○今後も、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。


【2020年10月5日更新】

サバ州の入域・活動制限の詳細(2020年10月3日から2020年10月16日まで有効)

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

●10月3日、マレーシア国家安全保障会議は、ホームページ上で、10月1日にイスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣が記者会見で発表したサバ州の地区(district)間の移動制限(内容はこちらを御確認ください。)を含む、同州内の入域・活動制限の詳細を発表しました(本措置は10月3日午前0時1分から10月16日まで有効)。概要は以下のとおりです。

(1)入域制限

・サバ州への入域は、サバ州出身者、ラブアン連邦直轄地・サバ州・マレーシア半島に設置されたサバ州入国管理局が発行したパスの所有者、必要不可欠なサービスが必要な者以外許可されません。このカテゴリーに入らない者は、サバ州政府から特別許可を得なければなりません。

・サバ州に入域する者は、サバ州に入域する3日前までにPCR検査による陰性結果を提示する必要があります。

 

(2) 活動制限
・対象地域は、対象を限定した強化された活動制限令(TEMCO)施行中のタワウ、ラハ・ダトゥ、センポルナ及びクナ(詳細はこちら[https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_29092020A.html]を御確認ください。)を除くサバ州全域です。なお、コタキナバル、プナンパン、プタタンは、一つの区域として分類されます。

・許可を得ることなく地区を出入りすることはできません。また、サバ州災害管理委員会からの許可を得ずに集会を開くことはできません。

・生活必需品を運ぶ車両は、国家警察の許可を得れば出入域可能です。

・空港及び港湾は、厳格な規制(SOP)による管理の下、営業可能です。従業員及び乗客は国家警察から許可を得る必要があります。

・全てのバスターミナルにおける直行特急バスの営業は全面禁止されます。

・市内バスについては、既存のSOPに従う限り、営業が許可されます。

・病気や葬儀など緊急の場合は、地区を越えた移動は許可されますが,事前に国家警察に移動の申請を提出する必要があります。

・必要不可欠なサービスのための地区間移動は、職場の責任者または雇用主による許可レターを提出する必要があります。

・飲食店(フードデリバリーを含む)、屋台、食料品店、コンビニエンスストア、ガソリンスタンド、タクシー及びe-hailingは、午前6時から午後8時までの間のみ営業が許可されます。

・市場は、午前6時から午後2時までの間のみ営業が許可されます。

・夜市、青空市場、(サバ州の)市場、卸売市場の営業は、既存のSOPに従う限り、許可されます。

・公営・私営のクリニック及び病院は24時間営業を許可されます。

・薬局・ドラッグストアの営業は、午前8時から午後8時まで許可されます。

・学校、保育園、幼稚園、その他の教育機関の運営は、既存のSOPに従うことを条件に許可されます。

・モスク、その他の礼拝所、図書館、公園、レクリエーションセンター、室内・屋外の遊技場は、既存のSOPに従うことを条件に許可されます。

・全てのスポーツ、レクリエーション活動、社会活動及び文化活動は、既存のSOPに従うことを条件に許可されます。

・例外については、サバ州COVID-19災害対策委員会によって決められます。

 

●マレーシア国家安全保障会議の発表の詳細については以下を御確認ください。
(10月3日掲載)マレーシア国家安全保障会議ホームページ:サバ州内の活動制限の詳細

○今後も、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。


【2020年9月24日更新】

7月24日以降のマレーシア入国時に必要な手続(2020年9月24日)

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

●7月23日、マレーシア国家災害管理庁(NADMA)及び駐日マレーシア大使館から、724日以降に国外からマレーシアに到着した全ての者を対象とした、政府指定の隔離施設での14日間の強制隔離を含む入国手続の詳細が発表されました。なお、マレーシア到着時に症状等がない場合でも、強制隔離対象者(PUS: Person Under Surveillance)として強制隔離に服する必要があります。
●9月24日以降、マレーシアに入国する非マレーシア国籍者の強制隔離費用が変更されます。

 

詳細は在マレーシア日本大使館ホームページよりご覧ください!!→こちら


【2020年9月19日更新】

駐在者等の入国手続

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

1 ビジネス上必要な人材等の日本への入国手続(マレーシア国籍者)
●9月8日、日本とマレーシアとの間で「レジデンストラック」が開始されました。「レジデンストラック」を利用したマレーシアから日本への入国手続については、外務省ウェブサイト[ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html ]及び[ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002003.html ]を御確認ください。

 

2 駐在者等のマレーシアへの入国手続(日本国籍者)
●日本の方が駐在者等の滞在資格でマレーシアに出入国する際のマレーシア入国管理局による出国・入国許可の要否の概要は以下のとおりです。(9月21日から有効、最終更新9月18日)
これまで、就労パス・カテゴリー1(EP1)、居住者パス-技能(RP-T)、それらの扶養家族及び外国人メイドについては、新規入国及び7月11日より前に出国済みの場合の再入国の際は入国許可申請が不要とされていましたが、9月18日付けの発表では、それらについても、9月21日以降は入国許可申請が必要となりましたので、御注意ください。
●なお、9月7日以降、新型コロナウイルス(COVID-19)感染症例数が15万件を超えている国からの入国は拒否されていますが(詳細はこちらのページを御確認ください)、駐在者等については、9月7日より前までに得られた入国・一時出国・再入国許可は引き続き有効であり、当該許可を利用して入国・一時出国・再入国が可能とのことです。

 

詳細は在マレーシア日本大使館ホームページよりご覧ください!!→こちら


【2020年9月4日更新】

感染者数15万人超の国の国籍者・居住者等の入国拒否

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

●マレーシア入国管理局によれば、9月7日から以下の非マレーシア国籍者の入国を拒否するとのことです。(9月4日時点)

(1) ・以下の国の国籍者で、(2)に示すマレーシアの長期滞在パスを保有する者。
・以下の国に居住中の非マレーシア国籍者
・以下の国に滞在中の非マレーシア国籍者で、(2)に示すマレーシアの長期滞在パスを保有する者。

 

(新型コロナウイルス(COVID-19)感染者数が15万人を超えている国。以下「入国拒否対象国」)
米国ブラジルインドロシアペルーコロンビア南アフリカメキシコスペインアルゼンチンチリイラン英国バングラデシュサウジアラビアパキスタンフランストルコイタリアドイツイラクフィリピンインドネシア

 

詳細は在マレーシア日本大使館ホームページよりご覧ください!!→こちら


【2020年9月2日更新】

駐在者等の入国手続

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

1 ビジネス上必要な人材等の日本への入国手続(マレーシア国籍者)
●9月8日、日本とマレーシアとの間で「レジデンストラック」が開始されます。「レジデンストラック」を利用したマレーシアから日本への入国手続については、準備が整い次第、外務省ウェブサイト上[ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html ]でお知らせいたしますので、そちらを御確認ください。

 

2 駐在者等のマレーシアへの入国手続(日本国籍者)
●日本の方が駐在者等の滞在資格でマレーシアに出入国する際のマレーシア入国管理局による出国・入国許可の要否の概要は以下のとおりです。(7月28日から有効、最終更新8月12日)

詳細は在マレーシア日本大使館ホームページよりご覧ください!!→こちら


【2020年8月28日更新】

【新型コロナウイルス】回復のための活動制限令(RMCO)の延長について

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

●8月28日午後8時から、ムヒディン首相がテレビ演説を行い、条件付き活動制限令(Recovery Movement Control Order:RMCO、PKPP)の12月31日までの延長を発表しました。

 

●その際、主に以下の点について言及がありました。
・海外からマレーシアに入国した者は、マレーシア国民であれ外国人であれ、必ず政府指定の隔離施設での14日間の隔離に服する。
外国人観光客のマレーシアへの入国は引き続き許可されない
・関係各所は規制(SOP)を引き続き遵守すること。
・マスク着用、手洗いうがい、人混みを避けること等を徹底すること。

 

●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

 

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

 

○今後も、皆様ご自身、そして周囲の方々に感染が及ぶことのないよう、引き続き、手洗い・うがい・社会的距離の確保を始めとする衛生管理に留意いただきますようお願いいたします。


【2020年8月19日更新】

日本・マレーシア間航空便運航状況(8月19日時点)

詳細は在マレーシア日本大使館ホームページよりご覧ください!!→こちら


【2020年7月28日更新】

7月24日以降のマレーシア入国時に必要な手続

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

●7月23日、マレーシア国家災害管理庁(NADMA)及び駐日マレーシア大使館から、7月24日以降に国外からマレーシアに到着した全ての者を対象とした、政府指定の隔離施設での14日間の強制隔離を含む入国手続の詳細が発表されました。なお、マレーシア到着時に症状等がない場合でも、強制隔離対象者(PUS: Person Under Surveillance)として強制隔離に服する必要があります。

(以下のフローチャートは、マレーシア外務省が7月24日に発表した「Quarantine Procedure Starting July 24th, 2020」を当館が日本語に仮訳したものです。随時変更が入る可能性がありますが、その点ご留意の上、ご参照ください。)

詳細は在マレーシア日本大使館ホームページよりご覧ください!!→こちら


【2020年7月13日更新】

RMCO期間中の入国に関するフローチャート

以下、在マレーシア日本大使館ホームページからの抜粋となります。

本資料は6月26日にマレーシア保健省が公表した「入国に関するフローチャート(6月19日付)」を当館が日本語に仮訳し、また入国に係る現時点での周辺情報をまとめたものです。随時変更が入る可能性がありますが、その点ご留意の上、ご参照ください。

(原文)2020年6月19日付

1.マレーシア当局によれば、出発前の検査の代替措置としてマレーシア到着時に有料で検査を受けることが可能とのことです。なお、マレーシア航空において、日本出国時にPCR陰性証明を持たない場合、搭乗拒否となるケースが報告されているところ、ご注意ください。当館からはマレーシア航空に対し、日本出国時のPCR陰性証明がマレーシア到着時の検査で代替可能とのマレーシア当局の方針を説明しているところです。
また、マレーシア国際空港でのチェックにおいて、日本から持参した陰性証明書が却下されるケースが報告されており、持参する際は注意してください。なお、陰性証明に必要な要件は「(1)出国3日以内に受検した、(2)PCR検査(又は抗原検査(RTK-Ag:抗原迅速診断キット))」のみが現時点で保健省から明らかにされており、却下に際して上記以外の要件があるようであれば、明らかにするようマレーシア政府に確認中です。
2.https://mysejahtera.malaysia.gov.my/intro_en/よりダウンロード可能。アプリ登録手続きはこちら参照。
3.フロー上この時点で確認されるかは不明だが、入国管理局からの承認状/電子メールが必要な場合あり。要否についてはパス毎に異なる。後述の図参照のこと。
4.同アプリのチェックイン機能を用いたスキャン
5.自己隔離中のSOPはこちら。違反した場合、感染症予防管理法に基づく罰則により、RM1000以下の罰金若しくは6か月以内の禁錮又はその両方が課される可能性あり。
6.本検査は有料(RM120)
7.本検査は有料(RM60)
詳細は在マレーシア日本大使館ホームページよりご覧ください!!→こちら

 

【東南アジア各国のコロナ関連情報・まとめはこちらから】

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