東南アジア各国⇔日本間のビジネス渡航の現状について

2021年07月30日 東南アジア情報

 

【2021年7月30日更新】

最近よくニュースで「海外出張から帰国後の日本国内での2週間待機が免除」が話題となっているので、東南アジア各国へビジネス渡航した場合の現状の条件をまとめてみました!

 

下記これらの措置が変更されることもありますので、引き続き各国政府からの発表等の最新の情報収集に努めて下さい。

 

【目次】

①ベトナム

 

②シンガポール

 

③カンボジア

 

④インドネシア

 

 

ベトナム

日越両国の発表

2020年6月19日、日本政府及びベトナム政府は、自国の新型コロナウイルス感染症防止対策に関する規制の十分な厳守を確保した上で、今後、両国間の往来に対する制限を部分的・段階的に緩和していくことで一致しました。また、同年10月19日、日越首脳会談において、両国首脳は、ビジネストラックの運用開始と、双方向の定期旅客便の再開について合意しました。

 

渡航に当たっての前提条件

現時点では、ベトナムへの入国には、下記の項目が必要となります。

  1. ベトナム政府当局(地方省・市政府を含む。以下、同じ。)からの入国承認等の事前申請・取得
  2. TRC(テンポラリー・レジデンス・カード)又は査証の事前申請・取得(TRC又は査証をお持ちでない方のみ。)
  3. 入国前のPCR検査等の受検と陰性証明書の取得
  4. オンラインでの医療申告
  5. 入国後、14日間の隔離
  6. その間(上記オ)の所定の回数のPCR検査等
  7. 自宅・居住地における14日間の健康観察及びPCR検査等

 

また、入国後のPCR検査等の結果、陽性判定等を受けた場合には、ベトナム政府当局指定の病院にて治癒するまで隔離されることとなります。上記に掲げるもののほか、ベトナム政府当局が随時、指示する感染防止措置に従う必要があります。

 

【詳細はこちらよりご覧ください】

 

 

シンガポール

2020年9月18日より運用開始となったビジネストラック

→現在停止中

ビジネストラックは、例外的に相手国又は日本への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の追加的条件の下、相手国又は日本入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が行えるスキームです。主に短期出張者用のスキームであり、特にシンガポールとの間では、本スキームを使用しての渡航の場合、滞在期間は30日以内に限定されます。

 

現在、シンガポールの長期滞在パス(労働パス及び帯同者パス(EP,S Pass,DP等)を含む)を持っている方以外、日本からシンガポールへの入国はできません。

 

【詳細はこちらよりご覧ください】

 

カンボジア

全ての外国人を対象とした入国規制

  • 観光ビザ,e-visa,アライバルビザ(到着時に空港で入手できるビザ)の発行が停止される。
  • 今般の渡航制限措置は一時的なものであり、世界的な新型コロナウイルの感染拡大状況を踏まえ,定期的に見直しが行われる。
  • 入国時に健康診断やスクリーニングの対象となる。さらに,カンボジア保健省の指示による強制隔離,検疫,又はウイルスの予防と封じ込めのためのその他の措置の対象となる。

 

入国規制期間

カンボジア保健省及びWHOが新型コロナウイルスの感染が収束したと評価するまでの期間。

 

【詳細はこちらよりご覧ください】

 

インドネシア

2021年7月30日現在のインドネシア入国規制

7月21日から緊急活動制限期間中、有効な滞在許可(ITAS)・定住許可(ITAP)を持っている方以外は、原則、インドネシアに入国できません。インドネシア入国のための新規査証(e-Visa)の発給は一時停止され、また、依然として、査証免除及び到着ビザ(VOA)は停止されており、観光目的での査証発給は行われていません。(※外交査証、公用査証、保健・人道目的で渡航する者に係る査証を除く)

 

【詳細はこちらよりご覧ください】

 

東南アジア各国のコロナ状況 出入国等まとめ

 

動画で見る東南アジアの現在の様子

 

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