【情報提供】バリ州が徴収を実施している「外国人観光客徴収金(観光税)」(その4)

 

下記は在デンパサール日本国総領事館からの情報です。

 

バリ州が徴収を実施している「外国人観光客徴収金(観光税)」(その4)

  • バリ州政府が2024年2月14日から徴収を開始した観光税について、バリ州政府観光局は3月26日以降観光地で「レヴィ・バウチャー(Levy voucher)」(観光税の支払証明)の確認を行うと発表しました。
  • 発表によると確認が行われる観光地の候補として、ウルワツ、タナロット、ウルン・ダヌ・ブラタン、タンパックシリンが示されています。
  • 観光税の支払い対象者の方は「レヴィ・バウチャー(Levy voucher)」を提示できるようにすると共に、支払い免除対象者については支払い免除であることを証明できるKITASや「Love Bali(ラブ・バリ)」システムで免除が認められた記録等を提示できるようにしてください。
  • バリ州政府の説明によれば、仮に観光税が未払いの場合、その場で現金で観光税を徴収されることはなく、「Love Bali(ラブ・バリ)」( https://lovebali.baliprov.go.id )システムからの登録と支払いが案内されるのみとのことです。その場で現金での支払いを求められた場合には詐欺等の可能性がありますので、ご注意ください。
  • 在デンパサール日本国総領事館ホームページ内の観光税関連情報ページ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00869.html )で制度全体の説明等を行っていますので参考としてください。