
【2021年2月10日更新】
下記在インドネシア日本国大使館からの情報です。
インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。
邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。
【2021年2月10日追記】外国人の入国一時停止措置の緩和(政府通達の発出)
| 1. |
2月9日、インドネシア政府は、外国人の入国の禁止措置を延長しつつ、一部規制を緩和する内容の通達を発出しました。措置の終了時期は明示されておらず、追って決定されるとしています。 |
| 2. |
この通達では、2020年10月1日付け法務人権大臣令2020年第26号に合致する者は入国禁止の適用外とされました。同大臣令では、有効な以下の査証および/または滞在許可を所持している外国人や輸送・交通機関の乗務員、APECビジネストラベルカード所持者は、入国できるとされています。観光目的の入国は引き続き禁止とされています。
| (1) |
公用査証 |
| (2) |
外交査証 |
| (3) |
訪問査証(注:観光目的等の入国は認められていない) |
| (4) |
一時滞在査証 |
| (5) |
公用滞在許可 |
| (6) |
外交滞在許可 |
| (7) |
一時滞在許可(ITAS) |
| (8) |
定住許可(ITAP) |
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| 3. |
この通達による措置のポイントは、以下のとおりです。
| (1) |
2月9日から追って定められるまでの間、トランジットを含め、外国からの外国人の入国禁止を継続する。 |
| (2) |
入国禁止措置は、以下の外国人には適用されない。
| ア |
法務人権大臣令2020年第26号に合致する者 |
| イ |
二国間のトラベルコリドー(TCA)協定の枠組みに合致する者 |
| ウ |
関係省庁から書面による特別の許可を得た者 |
|
| (3) |
外国から入国する外国人(及びインドネシア人)は、出発時刻前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を提示しなければならない。 |
| (4) |
入国する外国人は、到着時にPCR検査(1×24時間後)を行い、費用自己負担で隔離施設として政府の承認を得た宿泊施設において5×24時間の隔離を行い、再度PCR検査(5×24時間後)を行わなければならない。検査結果が陰性であれば移動が許可される。PCR検査の結果が陽性となった場合、費用自己負担で病院での治療を受ける。 |
| (5) |
5×24時間の隔離後のPCR検査で陰性となっても、到着日から数えて14日間の自主隔離を行うことが推奨される。 |
| (6) |
外国人が宿泊施設での隔離や病院の治療に係る費用を負担できない場合、保証人や入国を許可した省庁/国営企業に対し請求を行うことができる。 |
| (7) |
(7) 閣僚級以上の政府高官の公式訪問に関連する外交査証・公用査証保持者及びトラベルコリドー(TCA)により入国する外国人は、厳格な保健プロトコルを適用しつつ、相互主義の原則に則り、隔離義務を免除する。
なお、法務人権大臣令2020年第26号の詳細については、法務人権省入国管理総局または入国管理事務所にお問い合わせください。 |
|
| 4. |
これまで同様、到着時に出発時刻前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を提示し、入国後、政府の承認を得たホテルで5×24時間の隔離を行うとともに、到着後1×24時間後及び5×24時間後のPCR検査を行うことが求められています。またその後、入国日から数えて14日間の自主隔離を行うことが推奨されています。隔離先のホテルについてはこちら。 |
【2021年2月10日追記】外国人の入国一時停止措置の延長(インドネシア政府発表:速報)
| ● |
2月8日、インドネシア政府は、同日まで実施するとしていた外国人の入国一時停止措置を22日まで延長すると発表しました。 |
| ● |
現時点で政府通達の発出は確認されていません。公表され次第、追ってお知らせします。 |
【2021年1月15日追記】外国人の入国の一時停止措置延長:政府通達の発出
| 1. |
1月14日、インドネシア政府は、外国人の入国の一時停止措置に関し新たな通達を発出し、同日まで実施されている外国人の入国の一時停止措置を25日まで延長するとしました。 |
| 2. |
同通達による措置のポイントは、以下のとおりです。
| (1) |
1月15日から同25日まで、トランジットを含め、全ての国からの外国人の入国を一時的に停止する。 |
| (2) |
入国一時停止措置は、以下の外国人には適用されない。
| ア |
一時滞在許可(KITAS)保持者、定住許可(KITAP)保持者 |
| イ |
外交滞在許可保持者、公用滞在許可保持者 |
| ウ |
関係省庁から書面による特別の許可を得た外国人 |
| エ |
極めて厳格な保健プロトコルの適用を受ける閣僚級以上の政府高官の公式訪問に関連する外交査証・公用査証による訪問 |
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| (3) |
全ての外国から入国する外国人及びインドネシア人は、出発時刻前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を提示しなければならない。 |
| (4) |
入国する外国人は、到着時にPCR検査を行い、自己負担で政府指定の宿泊施設において5日間の隔離を行った後、再びPCR検査を行わなければならず、検査結果が陰性であれば移動が許可される。PCR検査の結果が陽性となった場合、自己負担で病院での治療を受ける。 |
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| 3. |
以下の点につき、ご注意ください。
| (1) |
到着時に提示するPCR検査陰性証明書について、従来は「発行後3×24時間以内」の証明書でしたが、「出発時刻前3×24時間以内に検体採取した」証明書に変更されました。航空会社によって求めている搭乗要件が異なる可能性がありますので、必要な書類の詳細については、予めご利用の航空会社に確認することをお勧めします。 |
| (2) |
入国一時停止措置の例外として、関係省庁から書面による特別の許可を得た外国人が追加されていますが、これは、災害対応等緊急・特殊事案に対応するために入国を要する者が対象との説明を受けています。 |
| (3) |
到着後2回目のPCR検査の結果が陰性であっても、ホテルでの5日間の隔離を含め到着日から14日間は自主隔離とされています。 |
| (4) |
到着後に隔離を行う政府指定ホテルのリストは、日々変更されているようです。当館で承知しているホテルリストは、当館お知らせに掲載していますが、必ずしもこの限りではない可能性があります。リストに掲載されているホテルでも、空港到着時、インドネシア政府新型コロナウイルス対策ユニットから、予約済みのホテルは指定ホテルでないと指摘されるケースが生じているとの情報があります。事前予約する場合は、予約時に、隔離施設として政府の指定を受けているかホテル側に確認してください。 |
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| 4. |
インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。 |
インドネシアへの外国人の入国の一時停止に関するインドネシア入国管理総局の回章発出
12月30日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、外国人の入国の一時停止に関する回章を発出し、明年1月1日から14日までの間、すべての査証申請を拒否するとともに、この期間中に外国に滞在中で一時滞在許可(ITAS)等の期限切れとなる外国人は、オンラインで延長手続き可能としました。
| 1. |
12月28日付け在インドネシア日本国大使館お知らせ(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_169.html)等でお知らせしたとおり、12月28日、インドネシア政府は、新型コロナウイルスの変異種発生対策のため、明年1月1日から14日まで、一時滞在許可(ITAS)や定住許可(ITAP)保持者等を除き、外国人の入国を一時的に停止するとの通達(2020年第4号)を発出しました。同通達を受けて、法務人権省入国管理総局は、12月30日付けで、外国人の入国の一時停止に関する回章を発出しました。 |
| 2. |
同回章は、2020年1月1日から同14日まで有効とされ、外国人に対する査証発給については以下とされています。
- 一時的にすべての査証申請を拒否する。
- この期間中にインドネシア国外に滞在中の外国人で、保有している一時滞在許可(ITAS)/ 定住許可(ITAP)および/または再入国許可の期限が切れる場合、滞在許可オンライン・アプリケーションを通じたオンラインでの延長手続きができる。
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| 3. |
インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。 |
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バリ島現地スタッフ / Writer
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