
ジャカルタ渡航・出張者に関わるコロナウイルス最新情報

下記これらの措置が変更されることもありますので,
引き続きインドネシア政府からの発表等の最新の情報収集に努めて下さい。
現在の外国人入国に対する条件
10月1日、インドネシア法務人権省は、「新しい日常への適応期における査証及び滞在許可に関する大臣令2020年第26号」により、特定の目的のためにインドネシアを訪問する外国人に対する査証及び滞在許可の発給を一部再開しました。これにより、有効な査証および滞在許可を所持する外国人がインドネシアに入国可能となります。
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インドネシア⇔日本間のビジネス渡航の現状について【2020年10月12日現在】
新型コロナウイルス関連情報
【2021年1月18日追記】
インドネシアへの 外国人の入国の一時停止に関するインドネシア入国管理総局の回章発出について
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
1. | 1月14日付け当館お知らせ のとおり、1月14日、インドネシア政府は、外国人の入国の一時停止措置に関する新たな通達を発出し、外国人の入国の一時停止措置を25日まで延長しました。同通達を受けて、法務人権省入国管理総局は、同日付けで、一部の例外を除く査証発給停止及び外国人の入国停止措置の延長に関する回章を発出しました。 | ||||||||||||||||||||||
2. | この回章による措置は、1月15日から同25日までとされ、ポイントは以下のとおりです。
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3. | 詳細については、在京インドネシア大使館、インドネシア法務人権省入国管理総局または入国管理事務所にお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||
4. | インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。 |
【2021年1月18日追記】
外国人の入国の一時停止措置延長:政府通達の発出
別記事でご紹介しておりますのでこちらからご確認ください。
【2021年1月13日追記】
西ジャワ州における大規模社会制限の対象地域拡大(州知事の発表)
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
1. | 西ジャワ州知事は、1月6日のインドネシア政府によるジャワ島及びバリおける活動制限の発表を受けて、大規模社会制限の対象地域を11日から25日まで、現在対象の5つの県・市(ボゴール県、ボゴール市、デポック市、ブカシ県及びブカシ市)から、20の県・市に拡大すると発表しました。この措置は、25日以降も延長される可能性があるとしています。 |
2. | これにより、大規模社会制限の対象となる20県・市は以下のとおりです。 ボゴール県・市、デポック市、ブカシ県・市、バンドン県・市、チマヒ市、西バンドン県、スバン県、スメダン県、マジャレンカ県、クニガン県、チレボン県、ガルット県、タシクマラヤ市、バンジャル市、チアミス県、カラワン県、スカブミ県 |
3. | 大規模社会制限の措置の詳細は、インドネシア政府によるジャワ島及びバリにおける活動制限 (1月7日当館お知らせ 参照)に従いつつ、各県・市の首長が定めるとされています。邦人の皆様におかれては、滞在地・活動地の地方政府の方針を参照するなど、最新情報の入手に努めてください。 |
【2021年1月13日追記】
新型コロナウイルス対策のための国内移動に関する規制強化(新型コロナウイルス対策ユニットによる通達)
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
●インドネシア政府は、1月9日から25日までの国内移動に係る規制について、新たな通達を発出しました。
●ジャワ島やバリ島の空路移動には、PCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示が求められます。同一都市圏における陰性証明書は不要(ただし抜き打ち検査あり)とされています。
●インドネシア国内における新型コロナウイルス感染拡大状況及びこれを受けたインドネシア政府による各種措置を踏まえ、在留邦人の皆様におかれても、不要不急の国内移動はなるべく控え、感染予防対策を徹底してください。
1.1月9日、インドネシア政府新型コロナウイルス対策ユニットは、9日から25日までの国内移動に適用される新たな通達を発出しました。
2.措置のポイントは以下のとおりです。
(1)実施期間 | 1月9日から25日 | |
(2)順守すべき保健プロトコル | 3層の布マスクまたは医療用マスクを着用して鼻と口を覆い、距離を保ち、密を生じさせないこと。移動中は、交通機関内では会話をせず、2時間未満の空路移動では飲食を行わないこと。 | |
(3)移動に際する要件 | (ア)バリ島への移動 | i 空路 出発前2×24時間以内のPCR検査または出発前1×24時間以内の迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。 ii 陸路・海路 出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。 ※当館注:当該中央政府による通達内容と9日付け当館領事メールでお知らせした「バリ州における社会活動制限(州知事通達:一部変更)の通達の一部「陸路・海路の要件」に齟齬があるため、BPBDバリ事務所に確認したところ、「中央政府による発表内容が優先される」旨説明がありました。 |
(イ)ジャワ島からジャワ島外への移動、ジャワ島外からジャワ島への移動、ジャワ島内の移動(州・県・市の境を越える移動) | i 陸路(公共交通機関) 新型コロナウイルス対策ユニットにより抜き打ちの迅速抗原検査が実施される。e-HACに入力する。 ii 陸路(私用車) 出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の実施が推奨される。e-HACに入力する。 iii 空路 出発前3×24時間以内のPCR検査または出発前2×24時間以内の迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。 iv 海路 出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。 v 鉄道 出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書を提示する。 |
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ジャワ島においては、同一都市圏(wilayah aglomerasi perkotaan)内での公共交通機関ないし私用車による日常的な陸上移動、同一地域圏(wilayah aglomerasi)や島と島との間の船舶による日常的な移動には、PCR検査または迅速抗原検査の結果証明書を提示する必要はない。ただし、必要に応じて、新型コロナウイルス対応ユニットによる抜き打ちの検査が実施される。 | ||
(ウ)上記以外の地域の移動 | i 陸路(公共交通機関) 新型コロナウイルス対策ユニットによる抜き打ちの迅速抗原検査が実施される。e-HACに入力する。 ii 陸路(私用車) 出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の実施が推奨される。e-HACに入力する。 iii 空路 出発前3×24時間以内のPCR検査または出発前2×24時間以内の迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。 iv 海路 出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。 |
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(エ)12歳未満の者には、PCR検査または迅速抗原検査の受検義務はない。 | ||
(オ)症状がある場合 | PCR検査または迅速抗体検査の結果が陰性でも、症状がある場合には移動を続けてはならず、PCR検査を受検して結果が出るまで自主隔離することを義務付ける。 |
3.この通達では、バリ島への空路移動について、出発前2×24時間以内のPCR検査または出発前1×24時間以内の迅速抗原検査の陰性証明書の提示が求められています。また、ジャワ島・バリ島以外の地域での移動に対する規制も規定されています。
4.国外からのインドネシアへの渡航については、これまでの当館お知らせをご参照ください。
5.邦人の皆様におかれては、引き続き、最新の関連情報の入手に努めて下さい。公共交通機関によっては、本通達と異なる運用を行っている場合がありますので、国内移動に際しては、実際の運用状況をご利用の公共交通機関にご確認ください。
6.インドネシア国内における新型コロナウイルス感染拡大状況及びこれを受けたインドネシア政府による各種措置を踏まえ、在留邦人の皆様におかれても、不要不急の国内移動はなるべく控え、感染予防対策を徹底してください。
【2021年1月13日追記】
ジャカルタ首都特別州における大規模社会制限の実施(州知事の発表)
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
1. | 1月9日、アニス・ジャカルタ首都特別州知事は、ジャカルタ市内の新型コロナウイルス感染拡大状況を考慮し、現在同州で実施されている「健康で安全、生産的な社会に向けた移行期」の大規模社会制限を停止し、11日から25日まで、大規模社会制限を強化すると発表しました。この措置は、25日以降も延長される可能性があるとしています。 | ||||||||||||||||||||
2. | 州知事決定等により、同州では、以下の制限が実施されます。これは、1月6日にインドネシア政府が発表したジャワ島及びバリにおける活動制限(1月7日当館お知らせ参照 (https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_02.html) )を踏まえた内容となっています。
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3. | 在留邦人の皆様におかれては、引き続き、最新情報の入手に努めてください。 |
【2021年1月13日追記】
政府指定隔離ホテルリスト
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
● | 1月8日現在、インドネシア政府指定のジャカルタ市内の隔離ホテルリスト(昨年12月29日付け)を掲載します。(リストはこちら ) |
1. | 昨年12月23日付けお知らせ及び同28日付けお知らせのとおり、インドネシア政府は、1月14日まで、入国一時停止措置の対象外となる外国人について、到着時にPCR検査結果を実施し、政府指定のホテルで5日間隔離する等の措置をとっています。 |
2. | インドネシア外務省からは、これらの指定ホテルは事前予約も可能との説明を受けています。料金等詳細につきましては、リストに記載された各ホテルの連絡先にお問い合わせください。 |
【2021年1月4日追記】
2021年1月最新!インドネシアへの外国人の入国の一時停止について
別記事でご紹介しておりますのでこちらからご確認ください。
【2020年12月21日追記】
インドネシア最新!新型コロナウイルス対策のためのインドネシアでの年末年始の活動制限について
別記事でご紹介しておりますのでこちらからご確認ください。
【2020年12月7日更新】
ジャカルタ首都特別州における「健康で安全、生産的な社会に向けた移行期における大規模社会制限の延長」(州知事決定の発出)
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
1.12月6日、ジャカルタ首都特別州政府は、同州において12月6日まで予定していた「健康で安全、生産的な社会に向けた移行期における大規模社会制限」を12月20日まで14日間延長し、この期間に同州内で新型コロナウイルスの陽性患者が大幅に増加しなければ、「健康で安全、生産的な社会に向けた移行期における大規模社会制限」を更に明年1月3日まで14日間再延長する旨の州知事決定を発出したと発表しました。一方、同期間中に新型コロナウイルス陽性件数が大幅に増加する場合、「健康で安全、生産的な社会に向けた移行期における大規模社会制限」は停止するとしています(当館注:停止した後の措置については言及なし。)。
2.同州における「健康で安全、生産的な社会に向けた移行期における大規模社会制限」の内容については、10月11日付け当館お知らせ(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_134.html)を参照してください。
3.在留邦人の皆様におかれては、引き続き、最新情報の入手に努めてください。
【2020年11月30日更新】
西ジャワ州の5つの県・市(ボゴール県、ボゴール市、デポック市、ブカシ県及びブカシ市)における大規模社会制限の延長
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
1. | 11月26日付けで、西ジャワ州政府は、同州の5県・市(ボゴール県、ボゴール市、デポック市、ブカシ県及びブカシ市)で11月25日まで予定していた大規模社会制限の実施を12月23日まで延長する旨の州知事決定を発出しました。なお、本制限については、それぞれの県・市内の郡(kecamatan)・村(desa/kelurahan)における感染警戒レベルに応じて措置が講じられるとされています。 |
2. | 今回の延長における州知事決定では、各県知事・市長は、大規模社会制限の実施や保健プロトコルの適用のために、軍・警察と調整する旨が追加されています。大規模社会制限措置の詳細や実際の運用については、滞在先の地方政府の方針を参照するなど、最新情報の入手に努めてください。 |
【2020年11月20日更新】
バンテン州全域における大規模社会制限の延長(バンテン州知事決定の発出)
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
1. | 11月19日、バンテン州知事は、同州全域で11月19日まで実施されていた大規模社会制限を1か月間延長し、12月19日まで実施する旨の州知事決定を発表しました。 |
2. | 制限措置の規定は、各県知事・市長に一任されています。実際の運用の詳細については、滞在先の地方政府の方針を参照するなど、在留邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努めて下さい。 |
【2020年11月9日更新】
ジャカルタ首都特別州における「健康で安全、生産的な社会に向けた移行期における大規模社会制限の延長」(州知事決定の発出)
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
- 11月8日、ジャカルタ首都特別州政府は、同州において11月8日まで予定していた「健康で安全、生産的な社会に向けた移行期における大規模社会制限」を11月22日まで14日間延長するとし、この期間に同州内で新型コロナウイルスの陽性患者が大幅に増加しなければ、「健康で安全、生産的な社会に向けた移行期における大規模社会制限」を12月6日まで更に14日間延長する旨の州知事決定を発出した旨発表しました。一方、同期間中に新型コロナウイルス陽性件数が大幅に増加する場合、「健康で安全、生産的な社会に向けた移行期における大規模社会制限」は停止するとしています(当館注:州知事決定には停止した後の措置については言及なし。)。
- 同州における「健康で安全、生産的な社会に向けた移行期における大規模社会制限」の内容については、10月11日付け当館お知らせ(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_134.html)を参照してください。
- 在留邦人の皆様におかれては、引き続き、最新情報の入手に努めてください。
【2020年11月5日更新】
「在留資格認定証明書所持者」及び「短期滞在(商用目的のみ)」査証の申請受付の開始
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
日本国政府は、国際的な人の往来再開に向けた段階的運用の開始に伴い、10月1日より、「在留資格認定証明書所持者」及び「短期滞在(商用目的のみ)」査証の申請受付を開始する決定をしました。
詳細については、こちらをご覧ください:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
また、11月1日以降、従来まで提出書類としていた「質問票」は不要となるとともに、「招へい理由書」及び「身元保証書」への押印・署名が不要となりました。
「招へい理由書」及び「身元保証書」のひな形は変更になっておりますので、以下3のリンクからダウンロードの上、ご利用ください。
1.対象者
(1)インドネシアに居住しインドネシアの国籍等を有する者及びインドネシアに合法的に長期滞在する第三国人(永住者及び長期滞在許可等所持者)であり、インドネシアと本邦との間の直行便を利用する者、又は第三国を経由する場合には当該経由国に入国・入域許可を受けて入国することなく日本に到着する者。
2.渡航目的
(1) | 短期滞在(商用) 本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。 |
(2) | 中・長期滞在目的(「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く全在留資格認定証明書所持者。「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」は、在留資格認定証明書又は戸籍謄本等をお持ちであれば、誓約書がなくても査証申請していただけますが、詳しい提出書類はビザセンター(JVAC)**にお問い合わせください。) |
3.提出書類
(1)短期滞在(商用)(上記2(1))
ア 査証申請書(顔写真貼付)(PDF)
イ 旅券
ウ 申請人の在職証明書
エ 招へい理由書 [PDF[
オ 身元保証書 [PDF]
カ 誓約書(写し2通)(本邦受入企業/団体が作成するもの) [PDF]
(2)中・長期滞在目的(上記2(2))
ア 査証申請書(顔写真貼付) [PDF]
イ 旅券
ウ 在留資格認定証明書
エ 誓約書(写し2通)(本邦受入企業/ 団体が作成するもの) [PDF]
4.注意事項
査証の取得後、日本への入国に際しては、日本の入国時に出国72時間以内に実施した「COVID-19検査証明」の提示及び誓約書(写)の提出が必要となりますので、ご注意ください。
検査証明:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
○ | 査証の取得には、数日を要しますので、日本への入国を希望するスケジュールを勘案して、日数に余裕をみて申請してください。 |
○ | 現在、在インドネシア日本大使館は事前予約制となっておりますので、必ず事前に予約をした上で来館をお願いいたします。 また、10月19日より、ビザセンター(JVAC)の再開に伴い、今後の査証申請はビザセンター(JVAC) にて受付ます(要事前予約)。詳しくはこちらからご確認ください。 |
○ | 本件に関する照会は、「訪日外国人査証ホットライン」をご利用ください。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100081298.pdf |
**日本ビザセンター(JVAC)
住 所:Kuningan City 2nd floor Unit L2-09, Jakarta
電話番号:+62-21-30418715
Eメール:info.japanid@vfshelpline.com
【2020年11月3日更新】
在留資格を有する外国人の再入国について(「再入国関連書類提出確認書」の廃止)
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
令和2年11月1日より、再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者がインドネシアを含む入国拒否対象国・地域から再入国する際には、日本出国日にかかわらず、従来求められてきた「再入国関連書類提出確認書」又は「受理書」の提出が不要となりました。
なお、滞在先の国・地域の出国前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けて取得した、医療機関からの陰性の証明(以下「出国前検査証明」)の提出は引き続き必要となりますので御注意ください。有効な「出国前検査証明」のフォーマットに関しては、こちらのページを御確認ください。
【2020年10月28日更新】
西ジャワ州の5つの県・市(ボゴール県、ボゴール市、デポック市、ブカシ県及びブカシ市)における大規模社会制限の延長
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
1. | 10月26日、西ジャワ州知事は、同州の5県・市(ボゴール県、ボゴール市、デポック市、ブカシ県及びブカシ市)で10月27日まで予定していた大規模社会制限の実施を11月25日まで延長する旨の州知事決定を発出しました。なお、本制限については、それぞれの県・市内の郡(kecamatan)・村(desa/kelurahan)における感染警戒レベルに応じて措置が講じられるとされています。 |
2. | 報道によりますと、10月28日時点で、商業施設や飲食店等の営業時間に制限が設けられている地域があります。大規模社会制限措置の詳細や実際の運用については、滞在先の地方政府の方針を参照するなど、最新情報の入手に努めてください。 |
【2020年10月22日更新】
バンテン州全域における大規模社会制限の延長(バンテン州知事決定の発出)
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
1. | 10月21日、バンテン州知事は、同州全域で10月20日まで実施されていた大規模社会制限を1か月間延長し、11月19日まで実施する旨の州知事決定を発表しました。 |
2. | 制限措置の規定は、各県知事・市長に一任されています。実際の運用の詳細については、滞在先の地方政府の方針を参照するなど、在留邦人の皆様におかれましては、最新情報の入手に努めて下さい。 |
【2020年10月11日更新】
ジャカルタ首都特別州における大規模社会制限(「健康的で安全、生産的な社会に向けた移行期」の再開)(州政府の発表)
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
● | ジャカルタ首都特別州政府は、10月12日から、現在行われている大規模社会制限を緩和し、再び「健康的で安全、生産的な社会に向けた移行期」とすると発表しました。 |
● | 保健プロトコルや活動時間等、この期間中の規則が新たに定められていますので、詳細を確認してください。 |
詳細は在インドネシア日本国大使館のホームページよりご確認ください→こちら
【2020年10月11日更新】
新型コロナウイルス対策に係るインドネシア政府による入国制限措置(特定の目的のためにインドネシアを訪問する外国人への査証及び滞在許可発給:一部再開)
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
● | 10月1日、インドネシア法務人権省は、「新しい日常への適応期における査証及び滞在許可に関する大臣令2020年第26号」により、特定の目的のためにインドネシアを訪問する外国人に対する査証及び滞在許可の発給を一部再開しました。これにより、ビジネス関係者を中心に査証発給が一部再開され、有効な査証および滞在許可を所持する外国人がインドネシアに入国できるようになります。 |
● | これに伴い、これまでビジネス関係者の新規査証発給に必要とされていた投資調整庁(BKPM)の推薦状は、必要なくなりました。 |
● | 他方、これまでは、インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)/再入国許可の有効期限が失効した外国人は、関係省庁からの同意書を所持していればインドネシアに再入国でき、遅くとも2020年12月31日までにインドネシアに入国してインドネシア国内の入国管理事務所で更新手続きをしなければならないとされていましたが、今回の大臣令によれば、インドネシア国外滞在中にITAS/ITAP/再入国許可の有効期限が失効した場合、インドネシアに再入国するためには、査証を改めて取得しなければならないとされています。インドネシア国外滞在中で、ITAS/ITAP/再入国許可が失効した方は、必要な手続きをとるなど、十分ご注意下さい。 |
● | 法務人権大臣令2020年第26号の詳細については、法務人権省入国管理総局または入国管理事務所にお問い合わせください。 |
詳細は在インドネシア日本国大使館のホームページよりご確認ください→こちら
【2020年9月30日更新】
西ジャワ州の5つの県・市(ボゴール県、ボゴール市、デポック市、ブカシ県及びブカシ市)における大規模社会制限の延長
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
1. | 9月29日、西ジャワ州知事は、同州の5県・市(ボゴール県、ボゴール市、デポック市、ブカシ県及びブカシ市)で9月29日まで予定していた大規模社会制限の実施を10月27日まで延長する旨の州知事決定を発出しました。なお、本制限については、それぞれの県・市内の郡(kecamatan)・村(desa/kelurahan)における感染警戒レベルに応じて措置が講じられるとされています。 |
2. | 9月30日時点で、各県・市は、商店や飲食店等の営業時間に制限を設けています。大規模社会制限措置の詳細や実際の運用については、滞在先の地方政府の方針を参照するなど、最新情報の入手に努めてください。 |
【2020年9月24日更新】
ジャカルタ首都特別州における大規模社会制限の延長(州政府発表)
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
● | ジャカルタ首都特別州政府は、大規模社会制限の実施を10月11日まで延長すると発表しました。 |
1. | 9月24日、ジャカルタ首都特別州政府は、同州内における新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、9月27日までとされていた大規模社会制限を2週間延長し、10月11日まで実施すると発表しました。 |
2. | 現在ジャカルタ首都特別州において実施されている大規模社会制限の内容については、9月13日付当館お知らせでお知らせしたとおりです。また、これに関する州知事令については、和文仮訳を当館ホームページに掲載していますので、参考としてください。 |
3. | 在留邦人の皆様におかれては、引き続き、最新情報の入手に努めてください。 |
【2020年9月21日更新】
バンテン州全域における大規模社会制限の延長(バンテン州知事決定の発出)
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
● | バンテン州知事は、同州全域での大規模社会制限の実施を10月20日まで延長すると発表しました。 |
1. | 9月21日、バンテン州知事は、同州全域で9月20日まで実施されていた大規模社会制限を1か月間延長し、10月20日まで実施する旨の州知事決定を発出しました。 |
2. | 規定措置の規定は、各県知事・市長に一任されています。在留邦人の皆様におかれましては、実際の運用の詳細については、滞在先の地方政府の方針を参照するなど、最新情報の入手に努めてください。 |
【2020年9月21日更新】
新型コロナウイルス対策に係るインドネシア政府による入国制限措置(インドネシア滞在中の外国人の滞在許可取得期限:再延長)
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
● | 9月18日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、本来の滞在許可の期限が切れ、やむを得ない場合の滞在許可(ITKT)によりインドネシアに滞在していた外国人の滞在許可の取得期限を9月20日から10月5日に延長する旨発表し、同総局ホームページに掲載している7月10日付け回章に関する追加説明を更新しました。 |
● | 申請期限について言及はありませんが、ITKTによりインドネシアに滞在している方で、延長手続きを行っていない方は、ご注意下さい。 |
1. | 9月18日、法務人権省入国管理総局は、同総局ホームページ及びSNSにおいて、インドネシア国内滞在中の外国人の滞在許可延長等の手続きに係る情報を更新しました。滞在許可の手続きに関する追加説明については8月6日付け当館お知らせ でご説明し、手続き期限の延長については8月19日付け当館お知らせでお知らせしたとおりですが、今般掲載された情報では、本来の滞在許可の期限が切れ、やむを得ない場合の滞在許可(ITKT)によりインドネシアに滞在していた外国人の滞在許可等の延長等の手続きを、9月20日から10月5日まで再度延長するとされ、延長等の手続きができず、滞在許可が失効した場合は、遅くとも10月5日までにインドネシアから出国する義務があるとしています。対象となる外国人は、以下とされています。
・定住許可(ITAP)の期限が切れ、やむを得ない場合の滞在許可(ITKT)でインドネシアに滞在していた外国人 |
2. | また、これらの外国人については、申請が認められれば、入国管理事務所でテレックス査証に沿った査証と滞在許可を取得できるとされています。さらに、申請期限について言及はありませんが、ITKTによりインドネシアに滞在している方で、延長手続きを行っていない方は、ご注意下さい。 |
3. | 詳しくは、法務人権省入国管理総局ホームページ をご確認ください。 |
4. | インドネシア政府は、出入国及び滞在に関する制度やその運用を随時変更しており、これらは突然に変更される可能性があります。当館としては、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。
・インドネシア法務人権省入国管理総局ホームページ:https://www.imigrasi.go.id/ |
【2020年9月13日更新】
ジャカルタ首都特別州における大規模社会制限の再強化(アニス・ジャカルタ首都特別州知事の決定)
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
1. | ジャカルタ首都特別州における大規模社会制限の強化については、9月9日付け当館お知らせでお知らせしたとおりですが、13日、アニス・ジャカルタ首都特別州知事は、9月の新型コロナウイルスの感染者が特に増加しているとして、14日から、同州での大規模社会制限を強化し、追加的な措置として決定した実施内容を発表しました。 |
2. | ジャカルタ首都特別州における大規模社会制限については、6月4日以降、「安全で健康的、生産的な社会」に向けた移行期として実施されてきましたが、いくつかの点で規制が強化されています。ポイントは以下のとおりです。 (1) 実施期間 9月14日から2週間(9月27日まで。同州内における新型コロナウイルスの感染拡大が続けば、さらに2週間(10月11日まで)延長するとされている。) (2) 制限の内容 ア 原則 必要不可欠とされる活動以外の目的で外出しないこと。イ 基盤分野の活動 11の基盤分野(①保健衛生、②飲食料品、③エネルギー、④情報通信、⑤金融(銀行や決済システム含む)、⑥物流、⑦ホテル、⑧建設、⑨戦略産業、⑩基礎的サービス、⑪生活必需品)については、保健プロトコルを徹底の上、人数制限50%以下で活動すること。ウ 臨時閉鎖する分野 ・教育機関 ・観光、レクリレーション施設、公園 ・スポーツ施設 ・結婚披露宴・セミナー・会議会場(宗教事務所や民事事務所での結婚手続きは可。)エ 政府部門 ・外交・領事事務所、新型コロナウイルス対策に対応する国営企業、国際機関や社会団体(災害対応)は、50%の人数制限を設けて活動可。 ・政府機関については、国家機関強化・官僚改革大臣通達に従い、地域の感染状況に基づき、感染リスクの高い地域では職員の人数制限を25%とする。 ・陽性患者が発生した場合、関係の事務所だけでなく、建物全体を3日間閉鎖する。オ 飲食店 レストラン、食堂、カフェについては、宅配又は持ち帰りのみの営業とし、店内での飲食サービスは不可。カ 宗教施設 家族・地域住民のみ使用可。大規模な宗教施設や感染リスクの高い地域(赤ゾーン)にある宗教施設は、臨時閉鎖する。キ 基盤分野以外の事業 ・事業所は、在宅勤務を基本とする。出勤が必要な場合は、出勤する従業員数を25%に制限する。 ・市場やショッピングモールは、客数を最大収容人数の50%までとする。 ・陽性患者が出た場合、当該事業所・店舗が入居する建物を3日間閉鎖する。ク 交通 ・公共交通機関(含むタクシー)は、乗車人数制限を50%までとし、鉄道・バスについては運行頻度を減少する。 ・私用自動車は、一列の乗車人数を2名までに制限する(同一の住居に住む場合は除く。)。 ・車両ナンバープレートによる偶数・奇数交通規制は行わない。 ・配車アプリ・サービスは、保健プロトコルを徹底すれば、乗客を運搬できる。(3) 無症状の陽性患者の隔離 無症状の陽性患者は、家庭内での感染拡大防止のため、新型コロナウイルス対策ユニットが指定する場所で隔離される。(4) 保健プロトコル違反に対する罰則 ア マスクを着用しない個人 ・1度目の違反:1時間の社会奉仕活動又は250,000ルピアの罰金 ・2度目の違反:2時間の社会奉仕活動又は500,000ルピアの罰金 ・3度目の違反:3時間の社会奉仕活動又は750,000ルピアの罰金 ・4度目の違反:4時間の社会奉仕活動又は1,000,000ルピアの罰金イ 事業者の保健プロトコル ・陽性患者が発生した場合:1日(24時間)は消毒のために閉鎖する ・1度目の違反:3日間(72時間)の閉鎖 ・2度目の違反:50,000,000ルピアの行政処分 ・3度目の違反:100,000,000ルピアの行政処分 ・4度目の違反:150,000,000ルピアの行政処分 ・7日を超えて罰金を支払わなかった場合:営業許可の取り消し(5) 社会支援 2020年12月まで、州内の脆弱な家庭に対し、生活必需品を配布する。 |
3. | 在留邦人の皆様におかれては、引き続き、最新情報の入手に努めてください。 |
【2020年9月9日更新】
ジャカルタ首都特別州における大規模社会制限の再強化(アニス・
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
● | アニス・ジャカルタ首都特別州知事は、9月14日から同州の大規模社会制限を再び強化する旨発表しました。 |
1. | 9月9日、アニス・ジャカルタ首都特別州知事は、ジャカルタ首都特別州内の新型コロナウイルスの感染状況及び隔離施設や医療機関の逼迫状況にかんがみ、6月4日以降、「安全で健康的、生産的な社会」に向けた移行期間と位置付けて規制を緩和した形で実施していた大規模社会制限を、9月14日から、当初の規制に戻す形で再び強化すると発表しました。4月10日に導入された当初の大規模社会制限の内容については、4月10日付けの領事メールを参照してください。 |
2. | 規制内容の詳細は今後発表するとされていますが、9月14日以降は、基盤分野とされる11の分野以外の事業活動は在宅で行うものとされています。特に、教育は在宅学習、飲食店はテイクアウトや宅配サービスに限る、娯楽施設は臨時閉鎖、公共交通機関は運行時間及び乗客数を制限する等の説明がなされました。 |
3. | 詳細が判明しましたら改めてお知らせしますが、在留邦人の皆様におかれても最新情報の収集に努めてください。 |
【2020年9月2日更新】
西ジャワ州の5つの県・市(ボゴール県、ボゴール市、デポック市、ブカシ県及びブカシ市)における大規模社会制限の延長(西ジャワ州知事決定の発出)
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
● | 西ジャワ州知事は、同州の5つの県・市(ボゴール県、ボゴール市、デポック市、ブカシ県及びブカシ市)での大規模社会制限の実施を9月29日まで延長するとの州知事決定を発出しました。 |
【2020年8月28日更新】
ジャカルタ首都特別州における大規模社会制限の延長
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
● | 8月27日、ジャカルタ首都特別州政府は、大規模社会制限の実施を9月10日まで延長し、「安全で健康的、生産的な社会」に向けた移行期間を継続すると発表しました。 |
● | これに先立つ8月19日、安全で健康的、生産的な社会に向けた移行期間における大規模社会制限に関する州知事令及び保健プロトコルの厳格適用に関する州知事令が発出され、違反者に対する罰則が一部強化されました。 |
1. | 8月27日、ジャカルタ首都特別州政府は、同州内の新型コロナウイルス感染状況に鑑み、8月27日まで予定していた大規模社会制限の実施を9月10日まで延長し、「安全で健康的、生産的な社会」に向けた移行期間を継続すると発表しました。 |
2. | これに先立つ8月19日、アニス・ジャカルタ首都特別州知事は、安全で健康的、生産的な社会に向けた移行期間における大規模社会制限に関する州知事令(2020年第80号)及び保健プロトコルの厳格適用及び法執行に関する州知事令(2020年第79号)を発出しました。これらの州知事令により、保健プロトコルに関する規制対象には宿泊施設、観光施設、飲食店、保健施設が含まれることが明記され、保健プロトコル違反を繰り返す者に対してより多額の罰金が科せられることになったほか、一部の分野では活動や施設の一時停止・閉鎖措置が罰則として科せられることになりました。 |
3. | これらの点を除き、現時点では、これまでの規制内容からの大きな変更は確認されておりません。6月4日以降同州で実施されてきた移行期間における措置の概要については、6月4日付けの領事メールをご参照ください。 |
4. | 在留邦人の皆様におかれては、引き続き、最新情報の入手に努めてください。 |
【2020年8月28日更新】
新型コロナウイルス感染発生に伴う法務人権省入国管理総局の臨時閉鎖
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
● | 法務人権省は、同省入国管理総局内における新型コロナウイルス感染の発生を受け、8月26日から9月8日まで同総局を臨時閉鎖するとの通達を発出しました。 |
● | これに伴い、入国管理業務に影響が出る可能性がありますので、ご注意ください。なお、各所の入管事務所が閉鎖されているとの情報には接していません。 |
1. | 8月26日、法務人権省は、同省入国管理総局の複数の職員が新型コロナウイルスに感染したことを受け、8月26日から9月8日まで同総局を臨時閉鎖し、同期間中は同総局の全ての職員を在宅勤務とする旨の通達を発出しました。 |
2. | これに伴い、入国管理業務に影響が出る可能性がありますので、ご注意ください。なお、各地に所在する入管事務所が閉鎖されているとの情報には接していません。 |
3. | 入管関係の手続きについては、各入管事務所あるいは入国管理総局設置のオンライン・インフォメーション・センターWhatsApp Chat Service(+62-(0)821-1430-9957)に直接お問い合わせください。 |
【2020年8月26日更新】
インドネシア国外滞在中の外国人のKITAS等更新手続き期限の延長
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
● | インドネシア国外滞在中に失効した一時滞在許可(KITAS/ITAS)、定住許可(KITAP/ITAP)または再入国許可の更新手続きの期限が、12月31日まで延長されました。 |
1. | 8月25日、法務人権省入国管理総局は、同総局ホームページにおいて、インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(KITAS/ITAS)、定住許可(KITAP/ITAP)または再入国許可が失効した外国人が再入国の上更新手続きを行わなければならない期限を、2020年9月8日から同年12月31日まで延長するとしました。 |
2. | 詳細については、インドネシア法務人権省入国管理総局のホームページを確認の上、入国管理事務所または入国管理総局設置のオンライン・インフォメーション・センターWhatsApp Chat Service(+62-(0)821-1430-9957)にお問い合わせください。 |
3. | インドネシア政府は、出入国及び滞在に関する制度やその運用を随時変更しており、これらは突然に変更される可能性があります。当館としては、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。 |
【2020年8月24日更新】
バンテン州の3つの県・市における大規模社会制限の延長(バンテン州知事決定の発出)
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
● | バンテン州知事は、同州の3つの県・市(タンゲラン県、タンゲラン市及び南タンゲラン市)での大規模社会制限の実施を9月6日まで延長すると発表しました。 |
【2020年8月19日更新】
インドネシア滞在中の外国人の滞在許可延長等の手続き期限の延長
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
● | 8月18日、法務人権省入国管理総局は、インドネシア滞在中の外国人の滞在許可延長等の手続き期限を8月20日から9月20日に延長する旨発表しました。 |
● | インドネシア政府は、出入国及び滞在に関する制度やその運用を随時変更しており、これらは突然に変更される可能性があります。当館としては、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。 |
1. | 8月18日、法務人権省入国管理総局は、同総局のソーシャルメディアを通じ、インドネシア国内滞在中の外国人の滞在許可延長等の手続き期限を8月20日から9月20日に延長する旨発表しました。具体的な内容は以下のとおりです。
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2. | 詳細については、インドネシア法務人権省入国管理総局のソーシャルメディア(Instagram /Facebook /Twitter )、入国管理事務所または入国管理総局設置のオンライン・インフォメーション・センターWhatsApp Chat Service(+62-(0)821-1430-9957)にお問い合わせください。 | ||||||
3. | インドネシア政府は、出入国及び滞在に関する制度やその運用を随時変更しており、これらは突然に変更される可能性があります。当館としては、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。 |
【2020年8月19日更新】
西ジャワ州の5つの県・市(ボゴール県、ボゴール市、デポック市、ブカシ県及びブカシ市)における大規模社会制限の延長(西ジャワ州知事決定の発出)
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
西ジャワ州知事は、同州の5つの県・市(ボゴール県、ボゴール市、デポック市、ブカシ県及びブカシ市)での大規模社会制限の実施を8月31日まで延長するとの州知事決定を発出しました。
● | 西ジャワ州知事は、同州の5つの県・市(ボゴール県、ボゴール市、デポック市、ブカシ県及びブカシ市)での大規模社会制限の実施を8月31日まで延長するとの州知事決定を発出しました。 |
【2020年8月14日更新】
ジャカルタ首都特別州における大規模社会制限の延長
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
● | 8月13日、アニス・ジャカルタ首都特別州知事は、大規模社会制限の実施を8月27日まで延長し、「安全で健康的、生産的な社会」に向けた移行期間を継続すると発表しました。 |
【2020年8月10日更新】
バンテン州の3つの県・市における大規模社会制限の延長(バンテン州知事決定の発出)
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
● | バンテン州知事は、同州の3つの県・市(タンゲラン県、タンゲラン市及び南タンゲラン市)での大規模社会制限の実施を8月23日まで延長すると発表しました。 |
【2020年8月6日更新】
新型コロナウイルス対策に係るインドネシア政府による入国制限措置(7月10日付け法務人権省入国管理総局回章に関する追加説明(7月30日))
以下在インドネシア日本国大使館からの情報です↓↓
● | 7月30日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、同総局ホームページに、「新しい日常」における滞在許可に関する7月10日付け回章の追加説明を掲載しました。 |
● | この追加説明では、主に、査証または滞在許可延長申請がオンラインで可能、インドネシア国内滞在中の外国人の査証または滞在許可の延長申請の期限は8月20日、インドネシア国外滞在中の外国人の査証または滞在許可の延長申請の期限が9月8日、申請の際は保証人が必要とされています。この追加説明の内容は下記本文のとおりです。従来の回章の内容と異なる点が多くありますので、ご注意ください。 |
● | この追加説明の具体的な運用については、不透明なところがあります。個別具体的なケースについては、入国管理総局設置のオンライン・インフォメーション・センターWhatsApp Chat Service(+62-(0)821-1430-9957)または最寄りの入国管理事務所にお問い合わせください。 |