
【最新インドネシア入国情報】ジャカルタ到着後からホテルへ入るまでの流れをご紹介
【2022年5月20日更新】
2022年3月23日よりインドネシア入国の際の隔離は不要となりました。
2022年4月6日より空港でのPCR検査が廃止となり、また主要空港でのVOAビザ利用が可能となりました。
2022年5月18日よりインドネシア到着時のPCR陰性証明書の提示が不要となりました。
弊社ウェンディーツアーではインドネシアビザ申請代行やホテル・空港送迎等のお手配等を承っております。
お気軽にお問い合わせください。
【目次】
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【2022年4月6日更新】観光目的でジャカルタから入国するには?
- 入国の際の隔離が免除*3月23日より
- 観光目的にて入国の場合はVOAビザ(特別到着ビザ Rp500,000) を空港にて購入して入国*4月6日よりジャカルタも可能に
- 空港到着後のPCR検査廃止 *2022年4月6日より
インドネシア国内線の利用状況について
短期出張・ビジネス目的でジャカルタから入国するには?
- 入国の際の隔離が免除*3月23日より
- B211Aビザの事前取得 / B211Aビザ手配方法について
- 空港到着後のPCR検査廃止 *2022年4月6日より
インドネシア国内線の利用状況について
ジャカルタから入国する場合の必要な条件
ビザ(査証)
- 観光目的の場合は、VOAビザ(特別到着ビザ・Rp500,000)をジャカルタ・スカルノハッタ国際空港にて到着時に購入。
- 最長30日間の滞在
が可能で、現地のイミグレーションにて1回、30日間の延長可能。 - 出国はどこの空港からでも出国可能。
60日以上の滞在を希望する場合又は商用目的での入国にはB211Aビザを旅行前に事前手配が必要です。
B211Aビザ手配方法について
ワクチン2回接種証明書
2回目接種から14日以上が経過していること。但し、12歳未満は除きます。
PCR検査陰性証明書
2022年5月18日以降より不要となりました。
海外旅行保険への加入
短期渡航での入国の場合、新型コロナ感染症の治療費をカバーできる最低補償金額US$35,000以上の医療保険の加入証明書が必要です。
インドネシア入国時に必要なもの
- 滞在ビザ
- 往復航空券
- Peduli Lindungi(プドゥリリンドゥンギ)アプリのダウンロードと個人データ登録
※2022年4月5日以降、国際線ご搭乗の場合のe-HAC登録が不要となりました。 - ワクチン接種証明書(2回以上)
※英文記載があり、出発の14日以上前に必要回数の接種を完了していることを示すもの。
※18歳未満は、ワクチン接種証明書の提示不要。 - ホテル予約確認書
- コロナ治療費・移送費等に対応する医療保険加入証明書(最低補償金額US$35,000以上)
ホテル・空港送迎のお手配
隔離ホテルのお手配は不要となりました。
通常宿泊用のホテル・空港送迎のお手配可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
国内線での移動について
保健プロトコール
室内又は密状態にある場合、三層布マスク又は医療用マスクを着用(鼻と口を覆う)、マスクの4時間毎交換、定期的な手指洗浄・消毒、距離の確保による密の回避を義務付け。また、公共交通機関での移動中の電話等会話の抑制を奨励。
州・県・市の境を越える国内移動の条件(空路、海路、車両、鉄道)
- アプリ「pedulilindungi」を使用する。
- 2回以上ワクチン接種済みの場合、PCR検査又は抗原検査の陰性証明書は不要。
- 1回のみワクチン接種済みの場合、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書又は出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示。
- 健康上の理由でワクチン接種ができない場合は、国立病院の医師からの診断書と共に、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書又は出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示する。
- 6歳未満の者は、同行者の付添いがあればワクチン接種証明及び陰性証明書の提示は不要。
- 同一都市圏内での日常的移動な陸路(公共交通車両及び私有車両)及び鉄道による移動については、上記イ~オは適用外。
日本へのご帰国について
PCR検査陰性証明書
インドネシア出国前72時間以内に受検したPCR検査陰性証明書
陰性証明書は日本政府指定のフォーマットを使用 フォーマットはこちらから
弊社にて日本ご帰国用のPCR検査の病院のご予約可能ですので、お気軽にお尋ねください。
日本入国後の隔離について
※2022年4月1日更新
4月1日以降、インドネシア発で日本へ入国する場合、検疫所の宿泊施設での待機が不要となりました。
- ワクチンを3回接種していない(2回以下)方
●入国後、原則7日間の自宅等待機が求められる。入国時の検査で陰性と判定された方については、自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、入国から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等を目的地として最短経路での移動を行う場合には、公共交通機関の使用が可能となります。
●ただし、入国後3日目以降に自主的に検査を受け、検査結果が陰性で、その結果を入国者健康居所確認アプリ(MySOS)に登録した後、厚生労働省から待機終了の連絡があれば、その後の待機は求められません。 - 有効と認められるワクチンを3回接種している方(注1)
日本入国後の自宅等待機は不要。日本の空港到着後の検査で陰性が確認されれば、公共交通機関を使用できます。ワクチンを3回接種していたとしても、有効と認められない場合は、ワクチンを3回接種していない方と同様の待機措置となります。
(注1)有効と認められる3回目ワクチン接種の定義
ファイザー、アストラゼネカ、モデルナのいずれかのワクチンを2回、又はヤンセン(ジョンソンアンドジョンソン)を1回接種した後、3回目にファイザー又はモデルナを接種し、政府等公的な機関で発行された新型コロナワクチン接種証明書(電子的に交付されたものを含む)を所持している方。詳細は、以下のURLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html